電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第83号)
令和7年総務省告示第83号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000999285.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第八十三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十五条の七の五第三号の規定に基づき、令和五年総務省告示第百八十三号(電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十四日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣村上誠一郎1頁
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げ電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げ改正後改正前るものとする。一光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供される電話の役務をいい、FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するものをいう。)と一体として提供されるもの及び電気通信事業法施行規則第十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)
るものとする。一光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいい、電気通信事業法施行規則第十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)
[二略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[二同上]2頁