積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件
令和7年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第1号
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積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件
○総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第一号厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の四第一項及び第三項の規定に基づき、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(平成二十六年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用することとしたので、同条第六項の規定に基づき公表する。
令和七年三月二十四日総務大臣村上誠一郎財務大臣加藤勝信文部科学大臣阿部俊子厚生労働大臣福岡資麿
改正後改正前第一積立金の管理及び運用に関する基本的な方針第一積立金の管理及び運用に関する基本的な方針(傍線部分は改正部分)
一(略)
一(略)二積立金の運用は、法第二条の四第一項に規定する財政の現況二積立金の運用は、厚生年金保険事業の財政上の諸前提(法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成する際に用いられる厚生年金保険事業の財政上の諸前提をいう。以下同じ。)を踏まえ、保険給付等に必要な流動性を確保しつつ、必要となる積立金の実質的な運用利回り(積立金の運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いたものをいう。以下同じ。)を、最低限のリスクで確保することを目的として行うこと。
及び見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)及び積立金の運用において将来合理的に期待できる運用利回りの水準を踏まえ、保険給付等に必要な流動性を確保しつつ、必要となる積立金の実質的な運用利回り(積立金の運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いたものをいう。以下同じ。)を、最低限のリスクで確保することを目的として行うこと。
第二積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項第二積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項一(略)
一(略)二モデルポートフォリオは、財政の現況及び見通し及び積立金二モデルポートフォリオは、厚生年金保険事業の財政上の諸前提と整合性をもつ積立金の実質的な運用利回りとして、財政の現況及び見通しを作成する際に積立金の運用利回りとして示される積立金の実質的な運用利回りを長期的に確保する構成とすること。三(略)
の運用において将来合理的に期待できる運用利回りの水準を踏まえ、積立金の実質的な運用利回り1.9%を長期的に確保する構成とすること。
三(略)四管理運用主体は、モデルポートフォリオを定めるに当たって四管理運用主体は、モデルポートフォリオを定めるに当たっては、モデルポートフォリオを参酌して管理運用主体が定める基本ポートフォリオとの関係も併せて検討すること。その際、モデルポートフォリオの乖離許容幅の範囲内で基本ポートフォリオを定める等、管理運用主体が管理積立金の運用において、厚生年金保険事業の共通財源として一体性を確保しつつ、自主性及び創意工夫を発揮できるようなものとなるよう配慮すること。
は、モデルポートフォリオを参酌して管理運用主体が定める基本ポートフォリオとの関係も併せて検討すること。その際、モデルポートフォリオの中心値範囲の範囲内で基本ポートフォリオを定める等、管理運用主体が管理積立金の運用において、厚生年金保険事業の共通財源として一体性を確保しつつ、自主性及び創意工夫を発揮できるようなものとなるよう配慮すること。
五(略)
五(略)
第三積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本第三積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本的な事項一~六(略)
的な事項一~六(略)七管理運用主体は、企業経営に対して過度に影響を及ぼさない七管理運用主体は、企業経営に対して過度に影響を及ぼさないよう配慮するとともに、企業経営等に与える影響を考慮しつつ、株主等の長期的な利益の最大化を目指す観点から、株主議決権の行使等の適切な対応を行うこと。その際、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(平成二十六年二月二十六日日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会取りまとめ)を踏まえ、スチュワードシップ責任(機関投資家が、投資先の日本企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的なエンゲージメント等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資収益の拡大を図る責任をいう。)を果たす上での基本的な方針の策定及び公表についても検討を行うこと。
よう配慮するとともに、企業経営等に与える影響を考慮しつつ、株主等の長期的な利益の最大化を目指す観点から、株主議決権の行使等の適切な対応を行うこと。その際、「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫(平成二十六年二月二十六日日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会取りまとめ)を踏まえ、スチュワードシップ責任(機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的なエンゲージメント等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資収益の拡大を図る責任をいう。)を果たす上での基本的な方針を策定し、公表した上で、必要な取組を行うこと。
八・九(略)十管理運用主体は、実質的な運用利回りを確保することができ十管理運用主体は、実質的な運用利回りを確保することができるよう、運用手法の見直し並びに運用受託機関等の選定機能及び管理の強化のための取組を進めること。この場合において、運用受託機関等については、定期的に評価を行い、資金配分の見直し等の必要な措置を採ること。
るよう、運用手法の見直し並びに運用受託機関等の選定及び管理の強化のための取組を進めること。この場合において、運用受託機関等については、定期的に評価を行い、資金配分の見直し等の必要な措置を採ること。
八・九(略)
十一(略)十二管理運用主体は、積立金の運用において、投資先及び市場十二管理運用主体は、積立金の運用において、投資先及び市場全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、非財務的要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮した投資を推進することについて、個別に検討した上で、必要な取組を行うこと。
全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、非財務的要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)や社会・環境的効果(インパクト)を考慮した投資を推進することについて、個別に検討した上で、必要な取組を行うこと。
十一(略)
十三管理運用主体は、アセットオーナー・プリンシプル(令和(新設)
六年八月二十八日内閣官房新しい資本主義実現本部事務局策定)を踏まえ、アセットオーナーとしての責任を果たすために必要な取組を行うこと。