積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件2025-03-24令和7年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第1号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000998669.pdf
告示改正総務省

積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件

令和7年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第1号

告示日
令和7年3月24日(2025-03-24)
告示番号
令和7年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第1号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
4 ページ / 3,002 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 09:29

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針の一部を改正する件

    ○総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第一号

    厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の四第一項及び第三項の規定に基づき、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(平成二十六年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用することとしたので、同条第六項の規定に基づき公表する。

    令和七年三月二十四日

    総務大臣 村上誠一郎

    財務大臣 加藤 勝信

    文部科学大臣 阿部 俊子

    厚生労働大臣 福岡 資麿

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第一 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針  一 (略)  二 積立金の運用は、法第二条の四第一項に規定する財政の現況   及び見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)及び積   立金の運用において将来合理的に期待できる運用利回りの水準を踏まえ、保険給付等に必要な流動性を確保しつつ、必要とな   る積立金の実質的な運用利回り(積立金の運用利回りから名目   賃金上昇率を差し引いたものをいう。以下同じ。)を、最低限のリスクで確保することを目的として行うこと。 第二 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項  一 (略)  二 モデルポートフォリオは、財政の現況及び見通し及び積立金の運用において将来合理的に期待できる運用利回りの水準を踏   まえ、積立金の実質的な運用利回り1.9%を長期的に確保す   る構成とすること。  三 (略)  四 管理運用主体は、モデルポートフォリオを定めるに当たっては、モデルポートフォリオを参酌して管理運用主体が定める基   本ポートフォリオとの関係も併せて検討すること。その際、モ   デルポートフォリオの中心値範囲の範囲内で基本ポートフォリ   オを定める等、管理運用主体が管理積立金の運用において、厚   生年金保険事業の共通財源として一体性を確保しつつ、自主性   及び創意工夫を発揮できるようなものとなるよう配慮すること   。  五 (略)

    改正前

    (傍線部分は改正部分) 第一 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針  一 (略)  二 積立金の運用は、厚生年金保険事業の財政上の諸前提(法第   二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成する際に用いられる厚生   年金保険事業の財政上の諸前提をいう。以下同じ。)を踏まえ   、保険給付等に必要な流動性を確保しつつ、必要となる積立金の実質的な運用利回り(積立金の運用利回りから名目賃金上昇   率を差し引いたものをいう。以下同じ。)を、最低限のリスクで確保することを目的として行うこと。 第二 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項  一 (略)  二 モデルポートフォリオは、厚生年金保険事業の財政上の諸前   提と整合性をもつ積立金の実質的な運用利回りとして、財政の   現況及び見通しを作成する際に積立金の運用利回りとして示さ   れる積立金の実質的な運用利回りを長期的に確保する構成とす   ること。  三 (略)  四 管理運用主体は、モデルポートフォリオを定めるに当たっては、モデルポートフォリオを参酌して管理運用主体が定める基   本ポートフォリオとの関係も併せて検討すること。その際、モ   デルポートフォリオの乖離許容幅の範囲内で基本ポートフォリ   オを定める等、管理運用主体が管理積立金の運用において、厚   生年金保険事業の共通財源として一体性を確保しつつ、自主性   及び創意工夫を発揮できるようなものとなるよう配慮すること   。  五 (略)

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    第三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本  的な事項  一~六 (略)  七 管理運用主体は、企業経営に対して過度に影響を及ぼさない   よう配慮するとともに、企業経営等に与える影響を考慮しつつ   、株主等の長期的な利益の最大化を目指す観点から、株主議決   権の行使等の適切な対応を行うこと。その際、「責任ある機関   投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫(平   成二十六年二月二十六日日本版スチュワードシップ・コードに   関する有識者検討会取りまとめ)を踏まえ、スチュワードシッ   プ責任(機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する   深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要   素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的なエン   ゲージメント等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的   成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資収益の   拡大を図る責任をいう。)を果たす上での基本的な方針を策定   し、公表した上で、必要な取組を行うこと。  八・九 (略)  十 管理運用主体は、実質的な運用利回りを確保することができ   るよう、運用手法の見直し並びに運用受託機関等の選定及び管   理の強化のための取組を進めること。この場合において、運用   受託機関等については、定期的に評価を行い、資金配分の見直   し等の必要な措置を採ること。  十一 (略)  十二 管理運用主体は、積立金の運用において、投資先及び市場   全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必   要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的   な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、非財務的   要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)や社会・環境的   効果(インパクト)を考慮した投資を推進することについて、   個別に検討した上で、必要な取組を行うこと。

    改正前

    第三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき基本  的な事項  一~六 (略)  七 管理運用主体は、企業経営に対して過度に影響を及ぼさない   よう配慮するとともに、企業経営等に与える影響を考慮しつつ   、株主等の長期的な利益の最大化を目指す観点から、株主議決   権の行使等の適切な対応を行うこと。その際、「責任ある機関   投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(平   成二十六年二月二十六日日本版スチュワードシップ・コードに   関する有識者検討会取りまとめ)を踏まえ、スチュワードシッ   プ責任(機関投資家が、投資先の日本企業やその事業環境等に   関する深い理解に基づく建設的なエンゲージメント等を通じて   、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、   顧客・受益者の中長期的な投資収益の拡大を図る責任をいう。   )を果たす上での基本的な方針の策定及び公表についても検討を行うこと。  八・九 (略)  十 管理運用主体は、実質的な運用利回りを確保することができ   るよう、運用手法の見直し並びに運用受託機関等の選定機能及   び管理の強化のための取組を進めること。この場合において、   運用受託機関等については、定期的に評価を行い、資金配分の   見直し等の必要な措置を採ること。  十一 (略)  十二 管理運用主体は、積立金の運用において、投資先及び市場   全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大に必   要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的   な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、非財務的   要素であるESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮した投資を推進することについて、個別に検討した上で、必要な取組を   行うこと。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    十三 管理運用主体は、アセットオーナー・プリンシプル(令和六年八月二十八日内閣官房新しい資本主義実現本部事務局策定)を踏まえ、アセットオーナーとしての責任を果たすために必要な取組を行うこと。

    改正前

     (新設)

← 一覧へ戻る