特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和7年総務告示第37号)
令和7年総務告示第37号
原文
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○総務省告示第三十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これ総務大臣村上誠一郎を加える。
一頁
MHz GHz MHz 1送信時間制限装置(九一五・九以上九二九・七を以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに超え六四限る。)の周波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
以下及び五七GHz MHz MHz GHz GHz 1送信時間制限装置(四三三・七九五以上九二九・七を超え四三四・〇四五以下(設備規則第四十九条の十四第五号ロに規定するものに限る。)、九一五・九以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
以下及び五七を超え六四MHz MHz [三~七略][三~七同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二頁[表同上][注同上][2・3同上][新設]MHz 4四三三・七九五を超え四三四・〇四五以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第五号ロに規定するものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下であること。また、周期的な送信を行うものにあっては、電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、一ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
MHz [表略][注略][2・3略][一略]二送信時間制限装置は、次のとおりであること。
[一同上]二[同上]改正後改正前