情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和7年総務省告示第75号)
令和7年総務省告示第75号
原文
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○総務省告示第七十五号情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月四日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
一頁
ユーッーザネトワーク自営情報通信ネットワ実施指針その他の電気通信事業ックー用ネトワク特定回線非設置事業用ネッートワークッ用ネトワク項目対策電気通信回線設備事業ユーッーザネトワ項目対策電気通信回線設備事業改正後改正前[第1~第5略]
別表第1設備等基準[第1~第5同左]
別表第1設備等基準実施指針自営情報通信ネットワその他の電気通信事業特定回線非設置事業用ネッートワークックー用ネトワークッ用ネトワ第1.設備基準[1.~3.略]
4.電源設備[⑴~⑹略]クク第1.設備基準[1.~3.同左]
4.電源設備[⑴~⑹同左]
○
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-⑺停電対策⑺停電対策[ア~ク略]ケ防災上必要な通信を確保するため、離島又は半島地域に所在する市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送
○
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-[ア~ク同左]ケ防災上必要な通信を確保するため、離島に所在する市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利二頁
○
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-用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
コ防災上必要な通信を確保するため、災害応急対策を実施する国の行政機関又は国の地方行政機関の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも 72 時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が 72 時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
三頁実施指針ユーッーザネトワク自営情報通信ネッートワクその他の電気通信事業ッ用ネト特定回線非設置事業用ネッートワ電気通信回線設備事業ッ用ネト項目対策実施指針ユーッーザネトワク自営情報通信ネッートワクその他の電気通信事業ッ用ネト特定回線非設置事業用ネッートワ電気通信回線設備事業ッ用ネト項目対策[第2.略][注1~3略]
別表第2管理基準[第2.同左][注1~3同左]
別表第2管理基準
[第1.・第2.略]第3.方法
1.平常時の取組[⑴~⒁略]⒂情報提供⒃大規模災害対策[ア~ク略]ケインターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策を講じている事業者においては、その旨を周知すること。
大規模な災害を考慮し、被災した施設の復旧に当たつての優先度を含め、復旧活動の調整方法について検討するとともに、応急復旧措置を行うために必要な機材について、大規模な災害時における被災エリアへの展開に関する計画を策定すること。
[2.・3.略][第4.略][注略][別表第3・別表第4略]
備考表中の[]の記載は注記である。
クワークワーククワークワーク[第1.・第2.同左]第3.方法
1.平常時の取組[⑴~⒁同左]⒂情報提供[ア~ク同左]ケインターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策を講じている事業者においては、その旨を周知すること。
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-[2.・3.同左][第4.同左][注同左][別表第3・別表第4同左]四頁