四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を定める件(令和7年総務告示第40号)2025-02-27令和7年総務告示第40号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000994279.pdf
告示新規制定総務省

四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を定める件(令和7年総務告示第40号)

令和7年総務告示第40号

告示日
令和7年2月27日(2025-02-27)
告示番号
令和7年総務告示第40号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 485 文字
取得日時
2026-08-19T09:29:55+09:00

原文

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○総務省告示第四十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ホ及び同条第十一号ニの規定に基づき、四三三・六七 ㎒ を超え四三四・一七 ㎒ 以下及び一〇・五 ㎓ を超え一〇・五五 ㎓ 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を次のように定める。

なお、平成十八年総務省告示第六百五十七号(四三三・六七 ㎒ を超え四三四・一七 ㎒ 以下及び一〇・五 ㎓ を超え一〇・五五 ㎓ 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を定める件)は、廃止する。

令和七年二月二十七日一四三三・六七 ㎒ を超え四三四・一七 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定する特定小電力無線局の無線設備に限る。)は、筐体の見やすい箇所きょうに、当該無線設備は国際輸送に係る場合においてのみ電波の発射が可能である旨が付されているこ総務大臣村上誠一郎と。

二一〇・五 ㎓ を超え一〇・五五 ㎓ 以下の周波数の電波を使用する無線設備は、筐体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨が付されていること。

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