四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を定める件(令和7年総務告示第40号)
令和7年総務告示第40号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000994279/
改正の関係
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000994279.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ホ及び同条第十一号ニの規定に基づき、四三三・六七 ㎒ を超え四三四・一七 ㎒ 以下及び一〇・五 ㎓ を超え一〇・五五 ㎓ 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を次のように定める。
なお、平成十八年総務省告示第六百五十七号(四三三・六七 ㎒ を超え四三四・一七 ㎒ 以下及び一〇・五 ㎓ を超え一〇・五五 ㎓ 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を定める件)は、廃止する。
令和七年二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
一 四三三・六七 ㎒ を超え四三四・一七 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十きょう
九条の十四第五号イに規定する特定小電力無線局の無線設備に限る。)は、筐体の見やすい箇所に、当該無線設備は国際輸送に係る場合においてのみ電波の発射が可能である旨が付されていること。
二 一〇・五 ㎓ を超え一〇・五五 ㎓ 以下の周波数の電波を使用する無線設備は、筐体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨が付されていること。