特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(令和7年総務告示第38号)
令和7年総務告示第38号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000994277.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 28 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁
改正後
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[略][略]九 4 3 3 . 6 7 M H z を超え 4 3 4 . 1 7 M H z以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備21国際輸送用データ伝送設備(設備規則第4 9 条0 0 k H zの 1 4 第5号イに規定するものをいう。)52国際輸送用データ制御設備(同号イに規定す0 0 k H zるものをいう。)九の二4 3 3 . 7 9 5 M H z を超え 4 3 4 . 0 4 5 M H z以下の周波数2 5 0 k H zの電波を使用する無線設備(設備規則第 4 9 条の1 4第5号ロに規定するものをいう。)[略][略][注略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[同左]特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値[同左][同左]九 4 3 3 . 6 7 M H z を超え 4 3 4 . 1 7 M H z以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備21国際輸送用データ伝送設備(設備規則第4 9 条0 0 k H zの 1 4 第5号イに規定するものをいう。)52国際輸送用データ制御設備(同号イに規定す0 0 k H zるものをいう。)[同左][同左][注同左]二頁