平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第50号)2025-02-28令和7年総務省告示第50号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000994009.pdf
告示改正総務省

平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第50号)

令和7年総務省告示第50号

告示日
令和7年2月28日(2025-02-28)
告示番号
令和7年総務省告示第50号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 644 文字
取得日時
2026-08-19T09:29:35+09:00

原文

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○総務省告示第五十号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年二月二十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定総務大臣村上誠一郎の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後改正前[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性[1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]点検の項目具体的な点検の実施方法等点検の項目具体的な点検の実施方法等[1~19 略] 20 入射電力密度21 吸収電力密度令和元年総務省告示第 33 号(人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件)に定める方法により、人体における入射電力密度を求める。

令和 7 年総務省告示第 54 号(人体(両手を除く。)における吸収電力密度の測定方法を定める件)に定める方法により、人体における吸収電力密度を求める。

[1~19 同左]20 入射電力密度令和元年総務省告示第 33 号(人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件)に定める方法により、人体における入射電力密度を求める。

[注1~注5略][三略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[注1~注5同左][三同左]

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