平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第51号)
令和7年総務省告示第51号
原文
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○総務省告示第五十一号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣村上誠一郎
改正後改正前一検査の実施項目一検査の実施項目検査の項目電波の強度に対する安全施設
備考施行規則第二十一条の四第一項各号に掲げ検査の項目電波の強度に対する安全施設る無線局の無線設備を除く。
備考施行規則第二十一条の三第一項各号に掲げる無線局の無線設備を除く。
二点検の実施項目二点検の実施項目点検の項目電波の強度に対する安全施設
備考施行規則第二十一条の四第一項各号に掲点検の項目電波の強度に対する安全施設
備考施行規則第二十一条の三第一項各号に掲[略]人体(両手を除く。)における入射電力密度人体(両手を除く。)における吸収電力密度げる無線局の無線設備を除く。[略]設備規則第十四条の二第一項又は第二項に規定する無線局の無線設備に限る。
設備規則第十四条の二第一項又は第二項に規定する無線局の無線設備に限る。
備考表中の[]の記載は注記である。
[同上]人体(両手を除く。)における入射電力密度げる無線局の無線設備を除く。[同上]設備規則第十四条の二第一項又は第二項に規定する無線局の無線設備に限る。