平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第49号)2025-02-28令和7年総務省告示第49号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000992988.pdf
告示改正総務省

平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第49号)

令和7年総務省告示第49号

告示日
令和7年2月28日(2025-02-28)
告示番号
令和7年総務省告示第49号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 1,029 文字
取得日時
2026-08-19T09:29:33+09:00

原文

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○総務省告示第四十九号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年二月二十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

総務大臣村上誠一郎

改正後改正前1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。

1[同上]無線設備の種別一~二十五[略]二十六証明規則第二条第一項第八号に掲げる無線設備二十七~五十二[略]五十三証明規則第二条第一項第十一号の三十二に掲げる無線設備五十四~百三十四[略][2・3略]表[略]

別表第二十二別表第九十二[略]

別表第八十九別表第九十二[略][別表第一~別表第九十一略]

別表第九十二入射電力密度又は吸収電力密度の測定方法一入射電力密度又は吸収電力密度無線設備の種別一~二十五[同上]表[同上]二十六証明規則第二条第一項第八号に掲げる

別表第二十二無線設備二十七~五十二[同上][同上]五十三証明規則第二条第一項第十一号の三十

別表第八十九二に掲げる無線設備五十四~百三十四[同上][同上][2・3同上][別表第一~別表第九十一同左][新設]設備規則第 14 条の2第4項に定める方法により入射電力密度を求める。設備規則における測定項目として吸収電力密度が定められている無線設備については、吸収電力密度に対応するものとして定められている周波数帯に限り、設備規則第 14 条の2第5項に定める方法により吸収電力密度を求めることで、入射電力密度の測定に代えることができる。

二総合照射比設備規則において総合照射比の許容値が定められている無線設備については、設備規則第 14 条の2第1項第2号及び第2項第2号に定める方法により総合照射比を求める。

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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