電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第17号)
令和7年総務省告示第17号
原文
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○総務省告示第十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年一月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない総務大臣村上誠一郎ものは、これを加える。
2頁二施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲一施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲を超え五、七三〇Hz 以下又は五、四七〇 M Hz を超え五、三五〇 M Hz 帯親局(五、一五〇 M Hz 子局(五 G を超え五、七三〇Hz 以下又は五、四七〇 M Hz を超え五、三五〇 M Hz 帯親局(五、一五〇 M Hz 子局(五 G 以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波のMHz 以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波のMHz 帯Hz 二施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五 G 帯Hz 三施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五 G 周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線帯親局(適合表Hz 局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五 G 帯親局(適合表Hz 局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五 G 示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するものであること。
示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの[1~3略][1~3同上]四施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲三施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するものであること。
[1~4略]げる通信の用に供するもの[1~4同上]改正後改正前一施行規則第六条第四項第二号⑿に規定する無線局(設備規則第四十九条の十四第十二号に規[新設]定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)
以下の周波数の電波を使用Hz を超え六四 G Hz により送信するものに限る。)にあっては、五七 G するものであって空中線電力が〇・〇一ワット以下であること。
げる通信の用に供するものであること。
[1・2略]げる通信の用に供するもの[1・2同上]五施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局(同号⑹に掲げる周波数の電波を使用するもの[新設]に限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下であること。
六施行規則第六条第四項第九号に規定する無線局(施行規則第四条の四第二項第二号⑵に掲げ[新設]の帯域幅における平均電力に、与えらHz の上欄に掲げる使用する周波数帯ごとに、任意の一 M の帯域幅における尖頭電力Hz れた方向における空中線の絶対利得を乗じた値及び任意の五〇 M 未満の周波数の電波のみを使用するものにあっては、次の表Hz 以上八・四 G Hz 1七・五八七 G に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値が同表の中欄及び下欄に掲げる値るものに限る。)にあっては、次のいずれかの条件に適合するものであること。
をそれぞれ満たすこと。
ける平均電力に、与えられおける尖頭電力に、与えらの帯域幅にHz 任意の五〇 M の帯域幅におHz 任意の一 M 周波数帯
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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
の帯域幅における尖頭電力が〇デシベル以下の値であること。
Hz ㈡ 任意の五〇 M 未満の周波数の電波のみを使用するものにあっては、使用する周波Hz 以上九 G Hz 2七・二五 G の帯域幅における平均電力が(-)四一・三デシベル以下の値であるこHz ㈠ 任意の一 M 数帯における等価等方輻射電力が、次の条件を満たすこと。
以上八・四(-)四一・三デシベル以〇デシベル以下の値Hz 七・六六二 G 下の値未満GHz と。
た方向における空中線の絶れた方向における空中線の対利得を乗じた値絶対利得を乗じた値以上七・六(-)五一・三デシベル〇デシベル以下の値(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値Hz 七・五八七 G 未満Hz 六二 G