電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第17号)
令和7年総務省告示第17号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000987317/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000987317.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年一月二十一日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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改正後
一 施行規則第六条第四項第二号⑿に規定する無線局(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するもののうち、変調方式が周波数変調であって、連続波方式(間欠的連続波方式を除く。) Hzにより送信するものに限る。)にあっては、五七 G Hzを超え六四 G 以下の周波数の電波を使用するものであって空中線電力が〇・〇一ワット以下であること。 二 施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するものであること。 [1~4 略]Hz三 施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五 G 帯Hz子局(五 G Hz帯親局(五、一五〇 M Hzを超え五、三五〇 M Hz以下又は五、四七〇 M を超え五、七三〇MHz 以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線Hz局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五 G 帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するものであること。 [1~3 略] 四 施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するものであること。 [1・2 略] 五 施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局(同号⑹に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) 以下であること。 六 施行規則第六条第四項第九号に規定する無線局(施行規則第四条の四第二項第二号⑵に掲げるものに限る。)にあっては、次のいずれかの条件に適合するものであること。 Hz1 七・五八七 G Hz以上八・四 G 未満の周波数の電波のみを使用するものにあっては、次の表Hzの上欄に掲げる使用する周波数帯ごとに、任意の一 M の帯域幅における平均電力に、与えらHzれた方向における空中線の絶対利得を乗じた値及び任意の五〇 M の帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値が同表の中欄及び下欄に掲げる値をそれぞれ満たすこと。 周波数帯Hz任意の一 M の帯域幅におHz任意の五〇 M の帯域幅にける平均電力に、与えられおける尖頭電力に、与えら
改正前
[新設]一 施行規則第六条第四項第四号⑴に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの[1~4同上]Hz二施行規則第六条第四項第四号⑶に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、五 G 帯Hz子局(五 G Hz帯親局(五、一五〇 M Hzを超え五、三五〇 M Hz以下又は五、四七〇 M を超え五、七三〇MHz 以下の周波数の電波を使用する無線局であって、一の通信系の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線Hz局であって、空中線電力が次のいずれかのものをいう。)の通信の相手方が五 G 帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信の用に供するもの[1~3同上]三施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの[1・2 同上][新設][新設]た方向における空中線の絶れた方向における空中線の対利得を乗じた値絶対利得を乗じた値Hz七・五八七 G 以上七・六(-)五一・三デシベル〇デシベル以下の値Hz六二 G 未満(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値Hz七・六六二 G 以上八・四(-)四一・三デシベル以〇デシベル以下の値 GHz 未満下の値Hz2 七・二五 G Hz以上九 G 未満の周波数の電波のみを使用するものにあっては、使用する周波 数帯における等価等方輻射電力が、次の条件を満たすこと。Hz㈠ 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)四一・三デシベル以下の値であること。Hz㈡ 任意の五〇 M の帯域幅における尖頭電力が〇デシベル以下の値であること。 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。