電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第436号)
令和5年総務省告示第436号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000927521.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第四百三十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十七日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1頁
改正後改正前次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの並びに第三号ハの設備であって、東京都において西日本電信電話株式会社が設置するもの及び大阪府において東日本電信電話株式会社が設置するもの[一略]二施行規則第二十三条の二第四項第一号イの交換等設備(デジタル加入者回線アクセス多重化装置、デジタル加入者回線信号分離装置及び特定のパケットを識別する機能を提供しないルータ(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるルータを除く。)を除く。)
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの並びに第三号ハの設備であって、東京都において西日本電信電話株式会社が設置するもの及び大阪府において東日本電信電話株式会社が設置するもの[一同上]二施行規則第二十三条の二第四項第一号イの交換等設備(デジタル加入者回線アクセス多重化装置及びデジタル加入者回線信号分離装置を除く。)
[三~七略]備考表中の[]の記載は注記である。
[三~七同上]2頁