管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第438号)
令和5年総務省告示第438号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000920476/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000920476.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百三十八号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十七日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 情報セキュリティの確保のための方針に関すること ⑴ 情報セキュリティ確保のための基本方針の策定 及び見直しに関すること。 ⑵ 不正アクセス等への対処を定めた危機管理計画の策定及び見直しに関すること。 二 [略] 三 [略] 四 情報セキュリティ対策に関する こと ⑴ 情報の分類及び重要情報の管理に関すること。 ⑵ 情報漏えい防止対策に関すること。 ⑶ 外部委託時の情報セキュリティ対策に関すること。 ⑷ サイバー攻撃への対処に関すること。 ⑸ 情報セキュリティに関する最新の技術情報等を 踏まえた情報セキュリティ対策の見直しに関する こと。 ⑹ 定期的な監査の実施に関すること。 ⑺ 監査結果を踏まえた情報セキュリティ対策全体の見直しに関すること。 ⑻ サプライチェーンリスクを考慮した対策に関す ること。 五 [略] 六 防犯対策に関すること ⑴ 防犯管理の手順化に関すること。 ⑵ 防犯装置の定期的な保全点検に関すること。 七~十二 [略] 改正前
[同上][新設] 一 [同上] 二 [同上][新設] 三 [同上][新設] 四 ~九 [同上]