周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第432号)
令和5年総務省告示第432号
原文
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○総務省告示第四百三十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。
令和五年十二月二十二日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定総務大臣松本剛明の破線で囲んだ部分のように改める。
一頁
変更後周波数割当表第2周波数割当表[1~7略][第1表~第3表略][国内周波数分配の脚注略][別表1-1~別表8-4略]変更前周波数割当表第2周波数割当表[1~7同左][第1表~第3表同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1-1~別表8-4同左]
別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波
別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波数表[略]数表[同左]5925MHzを超[略][略]5925MHzを超[同左][同左]え6425MHz以占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz 下の周波数のえ160MHz以下の無線設備占有周波数帯幅が160MHzを超6105MHz 6265MHz え320MHz以下の無線設備電波を使用する無線設備[略][略]え6425MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備[同左][同左]占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz え160MHz以下の無線設備[別表8-6~別表11-3略][国際周波数分配の脚注略]
備考表中[]の記載は注記である。
[別表8-6~別表11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]二頁