無線設備規則第四十九条の二十第四号ヲの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第426号)
令和5年総務省告示第426号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000919151.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百二十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第四号ヲの規定に基づき、令和四年総務省告示第二百九十一号(無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
[一・二略]三信号伝送速度は、次のとおりであること。[1~4略]5占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の場合毎秒三二〇メガビット以上[四~六略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一・二
同上]三信号伝送速度は、次のとおりであること。[1~4同上][新設][四~六同上]二頁