無線設備規則第四十九条の二十第四号ヲの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第426号)
令和5年総務省告示第426号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000919151/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000919151.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百二十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第四号ヲの規定に基づき、令和四年総務省告示第二百九十一号(無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一・二 略] 三 信号伝送速度は、次のとおりであること。 [1~4 略] 5 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の場合 毎秒三二〇メガビット以上[四~六 略]
改正前
[一・二
同上] 三 信号伝送速度は、次のとおりであること。 [1~4同上] [新設][四~六同上]