小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第425号)
令和5年総務省告示第425号
原文
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○総務省告示第四百二十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ヲの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣松本剛明一頁
改正後改正前Hz Hz を超え五、二五〇 M [一・二略]三五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備(五、一以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち専ら自動五〇 M 車内に設置する無線局に使用するための無線設備を除く。)は、次の各号のいずれかに適合すること。[1略]2電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により親局にあっては前号㈠に掲げる旨を、子局及び五・二㎓帯高出力デー[一・二同上]三[同上][1同上]2電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により親局にあっては前号㈠に掲げる旨を、子局及び五・二㎓帯高出力データ通信システムの陸上移動局にあっては前項㈡に掲げる旨を当該無線設備に記録し、特定のタ通信システムの陸上移動局の場合にあっては前項㈡に掲げる旨を当該無線設備に記録し、操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。
特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。
3電磁的方法により親局にあっては第一号㈠に掲げる旨を、子局及び五・二㎓帯高出力データ通信システムの陸上移動局にあっては第一号㈡に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、次に掲げる方法において表示することができるものであること。 ㈠ 当該無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続する[新設]ことにより表示する方法㈡ 特定の操作によって当該無線設備に接続した設備の映像面に表示する方法。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにしなければならない。四五、一五〇㎒を超え五、二五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち自動車内に設置する無線局に使用するための無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。1自動車内に設置する親局の無線設備は、次のいずれかに適合すること。
[㈠~㈢ 略]
四五、一五〇㎒を超え五、二五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち自動車内に設置する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。1親局の無線設備は、次のいずれかに適合すること。
[㈠~㈢ 同上]2自動車内に設置する親局の無線設備は、自動車の電源から供給される電源によってのみ動2親局の無線設備は、自動車の電源から供給される電源によってのみ動作すること。
作すること。
3子局の無線設備は、自動車内に設置する親局からの制御によって送信を行う機能を備える3子局の無線設備は、親局からの制御によって送信を行う機能を備えること。
こと。[五略][五同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二頁