周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第424号)
令和5年総務省告示第424号
原文
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○総務省告示第四百二十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。
令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
一頁
第2周波数割当表[1~7略][第1表略]変更後周波数割当表第2周波数割当表[1~7同左][第1表同左]変更前周波数割当表
第2表 27.5MHz – 10000MHz
第2表 27.5MHz – 10000MHz [略]国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件[同左]国内分配(MHz)
無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)
(5)
(6)
(4)
(5)
(6)
[略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左]406-406.1 J78 J79 移動衛星(地球か公共業務用一般業務用衛星位置指示無線標識用とし、割当ては406.025MHz、406.028MHz、406.406-406.1 J78 J79 移動衛星(地球か公共業務用一般業務用衛星位置指示無線標識用とし、割当ては406.025MHz、406.028MHz、406.ら宇宙)
031MHz、406.037MHz、406.04MHz及びら宇宙)
031MHz、406.037MHz又は406.04MHzに[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]
406.05MHzに限る。
限る。
[第3表略][国内周波数分配の脚注略][別表1-1~別表11-3略][国際周波数分配の脚注略]備考表中の[]の記載は注記である。
[第3表同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1-1~別表11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]二頁