危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法の一部を改正する件(令和5年総務省告示第414号)
令和5年総務省告示第414号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000917509/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000917509.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百十四号
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定に基づき、危険物の規制に関する規則第七条の五の規定により総務大臣が定める方法(平成十四年総務省告示第五百六十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和五年十二月十五日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定により総務大臣が定める方法は、総務省の掲示板に掲示し、かつ、総務省のホームページに掲載する方法とする。
改正前
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七条の五の規定により総務
大臣が定める方法は、総務省に掲示する方法とする。