危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第406号)2023-12-06令和5年総務省告示第406号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000915307.pdf
告示改正総務省

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第406号)

令和5年総務省告示第406号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年12月6日(2023-12-06)
告示番号
令和5年総務省告示第406号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
3 ページ / 1,018 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:39

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百六号

    危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十四条の十七第二号、第二十五条の四の二第二号、第二十六条第三項第三号ロ(第二十六条の二第三項第三号においてその例によることとされる場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。

    令和五年十二月六日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (漏えいを想定する危険物の数量) 第四条の五十一 規則第二十四条の十七第二号、第二十六条第三項第三号ロ(規則第二十六条の二第三項第三号においてその例による場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの告示で定める危険物の数量は、五百リットル(軽油を車両に固定されたタンクに注入する用に供する固定給油設備及び灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備にあつては九百リットル、船舶給油取扱所の給油設備にあつては五十リットル)とする。 (給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等) 第四条の五十二 規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める火災は、次に掲げる火災とする。 一 固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃  料タンクに給油中又は容器若しくは車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が  燃焼する火災[二・三 略][2・3 略] 備考 表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    (漏えいを想定する危険物の数量) 第四条の五十一 規則第二十四条の十七第二号、第二十六条第三項第三号ロ(規則第二十六条の  二第三項第三号においてその例による場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの告示で  定める危険物の数量は、五百リットル(灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するた  めの固定注油設備にあつては九百リットル、船舶給油取扱所の給油設備にあつては五十リットル)とする。 (給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等) 第四条の五十二 [同上]  一 固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃  料タンクに給油中に漏えいした危険物が燃焼する火災[二・三 同上][2・3 同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、令和五年十二月二十七日から施行する。

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