危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第406号)
令和5年総務省告示第406号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000915307.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第四百六号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十四条の十七第二号、第二十五条の四の二第二号、第二十六条第三項第三号ロ(第二十六条の二第三項第三号においてその例によることとされる場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。令和五年十二月六日総務大臣鈴木淳司- 1 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(漏えいを想定する危険物の数量)つては九百リットル、船舶給油取扱所の給油設備にあつては五十リットル)とする。(給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)第四条の五十二規則第二十五条の四の二第二号の告示で定める火災は、次に掲げる火災とす第四条の五十二[同上]る。料タンクに給油中又は容器若しくは車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災[二・三略][2・3略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
(漏えいを想定する危険物の数量)
第四条の五十一規則第二十四条の十七第二号、第二十六条第三項第三号ロ(規則第二十六条の第四条の五十一規則第二十四条の十七第二号、第二十六条第三項第三号ロ(規則第二十六条の二第三項第三号においてその例による場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの告示で二第三項第三号においてその例による場合を含む。)及び第二十七条第三項第三号ロの告示で定める危険物の数量は、五百リットル(軽油を車両に固定されたタンクに注入する用に供する定める危険物の数量は、五百リットル(灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するた固定給油設備及び灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備にあめの固定注油設備にあつては九百リットル、船舶給油取扱所の給油設備にあつては五十リットル)とする。(給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)一固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃一固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃料タンクに給油中に漏えいした危険物が燃焼する火災[二・三同上][2・3同上]-2-附則この告示は、令和五年十二月二十七日から施行する。- 3 -