周波数割当計画の一部を変更する件 (令和5年総務省告示第378号)2023-11-10令和5年総務省告示第378号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000911411.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件 (令和5年総務省告示第378号)

令和5年総務省告示第378号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年11月10日(2023-11-10)
告示番号
令和5年総務省告示第378号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 2,923 文字
取得日時
2026-08-19 09:39

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十八号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。

    令和五年十一月十日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更前欄に掲げる対象規定で変更後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第2 周波数割当表第2 周波数割当表[1~7 略][1~7 同左]周波数割当表周波数割当表[第1表 略][第1表 同左]第2表 27.5MHz-10000MHz第2表 27.5MHz-10000MHz
    国内分配(MHz)国内分配(MHz)  (4)(4)
    [略]無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)[同左]無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)
    [同左][同左]
    [略] [略][略] [略][略] [同左][同左][同左]
    750-770  J91陸上移動公共業務用小電力業務用一般業務用700MHz 帯高度道路交通システム用とし、小電力業務用への割当ては別表8-9による。[同左] [同左][同左]700MHz 帯高度道路交通システム用とし、小電力業務用への割当ては別表8-10 による。
    [略][略] [略][略][同左] [同左][同左][同左]
    1850-1885  J94移動J136電気通信業務用公共業務用小電力業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6による。[同左] [同左][同左]電気通信業務用での使用はPHS用及び携帯無線通信用とし、PHS用への割当ては別表8-7に、携帯無線通信用への割当ては別表 10-2による。小電力業務用での使用はPHS用とし、割当ては別表8-7による。
    1885-1980  J137移動J138 J139電気通信業務用小電力業務用電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし、割当ては別表 10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用とし、割当ては別表8-6による。[同左] [同左][同左]電気通信業務用での使用はPHS用及び携帯無線通信用とし、PHS用への割当ては別表8-7に、携帯無線通信用への割当ては別表 10-2による。小電力業務用での使用はデジタルコードレス電話用及びPHS用とし、デジタルコードレス電話用への割当ては別表8-6に、PHS用への割当ては別表8-7による。
    [略][略] [略][略][同左] [同左][同左][同左]
    5770-5850  J37移動 公共業務用小電力業務用一般業務用公共業務用又は一般業務用のうち、狭域通信システムの基地局への割当ては、別表 11-3による。小電力業務用での使用は狭域通信システム用とし、割当ては別表8-7及び別表8-8による。[同左] [同左][同左]公共業務用又は一般業務用のうち、狭域通信システムの基地局への割当ては、別表 11-3による。小電力業務用での使用は狭域通信システム用とし、割当ては別表8-8及び別表8-9による。
    無線標定アマチュア J185公共業務用アマチュア業務用[同左][同左][同左][同左]
    [略][略] [略][略][同左] [同左][同左][同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    第3表 10GHz-3000GHz

    第3表 10GHz-3000GHz

    [別表1-1~別表8-5 略]

    [別表1-1~別表8-5 同左]

    国内分配(GHz)[同左] 国内分配(GHz)  (4)(4)
    [略]無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)無線局の目的  (5)周波数の使用に関する条件(6)
    [同左][同左]
    [略] [略][略] [略][略] [同左][同左][同左]
    37.5-38  J260固定 公共業務用一般業務用[同左] [同左]電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用での使用は、PHS用エントランス回線用とする。
    固定衛星(宇宙から地球)  J264A 移動(航空移動を除く。)宇宙研究(宇宙から地球)地球探査衛星(宇宙から地球)電気通信業務用公共業務用電気通信業務用公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用[同左][同左][同左][同左][同左][同左]
    38-39.5  J260固定J264B公共業務用一般業務用[同左] [同左]電気通信業務用公共業務用一般業務用電気通信業務用での使用は、PHS用エントランス回線用とする。
    固定衛星(宇宙から地球)  J264A 移動地球探査衛星(宇宙から地球)電気通信業務用公共業務用 電気通信業務用公共業務用放送事業用一般業務用公共業務用一般業務用割当ては、別表 10-1による。[同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左]
    [略][略] [略][略][同左] [同左][同左][同左]
  4. 第4ページ原文のこのページ

    別表8-6 デジタルコードレス電話の無線局の周波数表

    別表8-6 デジタルコードレス電話の無線局の周波数表

    1893.65MHz 以上 1905.95MHz 以下の周波数であって、1893.65MHz 及び 1893.65MHz に 300kHz の

    1893.65MHz 以上 1905.95MHz 以下の周波数であって、1893.65MHz 及び 1893.65MHz に 300kHz の

    自然数倍を加えたもの自然数倍を加えたもの

    1885.248MHz 以上 1904.256MHz 以下の周波数であって、1885.248MHz 及び 1885.248MHz に

    1895.616MHz 以上 1904.256MHz 以下の周波数であって、1895.616MHz 及び 1895.616MHz に

    1728kHz の自然数倍を加えたもの1728kHz の自然数倍を加えたもの

    1891MHz、1897.4MHz、1899.1MHz、1899.2MHz、1901MHz、1909.1MHz、1911.6MHz、1914.1MHz 1891MHz、1897.4MHz、1899.1MHz、1899.2MHz、1901MHz、1914.1MHz [削る]

    別表8-7 PHSの陸上移動局の周波数表

    1884.65MHz 以上 1915.55MHz 以下の周波数であって、1884.65MHz 及び 1884.65MHz に 300kHz の自然数倍を加えたもの

    別表8-7 狭域通信システムの陸上移動局の周波数表

    別表8-8 狭域通信システムの陸上移動局の周波数表[略][同左]

    別表8-8 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の周波

    別表8-9 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の周波数表数表[略][同左]

    別表8-9 700MHz 帯高度道路交通システムの陸上移動局の周波数表

    別表8-10 700MHz 帯高度道路交通システムの陸上移動局の周波数表[略][同左][別表9-1~別表 11-3 略][別表9-1~別表 11-3 同左]

    備考 表中 [ ]の記載は注記である。

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