平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第373号)2023-11-08令和5年総務省告示第373号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000910902.pdf
告示改正総務省

平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第373号)

令和5年総務省告示第373号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年11月8日(2023-11-08)
告示番号
令和5年総務省告示第373号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
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対照表 3 ページ通常 16 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十三号

    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年十一月八日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第四十三 証明規則第2条第1項第19号及び第19号の2の2に掲げる無線設備の試験方法 一 一般事項(共通)  1 試験場所の環境条件    室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温及び常湿の範囲内とする。(注1)    注1 米国電気電子学会が定める規格のうち、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 及びIEEE802.11axに準拠する無線設備(以下この別表において「2.4GHz帯無線LAN」 という。)並びにBluetooth SIGが定める規格のうち、Bluetooth Core Specificationの規格に準拠する無線設備(以下この表において「Bluetooth」という。)については、原則としてJIS Z 8703による常温及び常湿の範囲内とする。  2 電源電圧   [⑴ 略]   ⑵ その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、    次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。(注2)    [ア 略]    イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合 定格電圧並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。 注2 2.4GHz帯無線LAN及びBluetoothについて、試験機器の電源部に安定化回路を具備していることが確認できる場合は定格電圧のみで測定することができる。  3 試験周波数と試験項目    試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発   射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。(注3)    注3 2.4GHz帯無線LAN及びBluetoothについては、上限及び下限の2波の周波数で測定することができる。  [4~7 略] 二 一般事項(アンテナ端子付)  1 本試験方法の適用対象   ⑴ 本試験方法は、一の項から十五の項までをアンテナ端子(試験用端子を含む。)のある    設備に適用する。

    改正前

     別表第四十三 [同左] 一 [同左] 1 試験場所の環境条件   室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温及び常湿の範囲内とする。   [新設] 2 電源電圧  [⑴ 略]  ⑵ その他の場合    外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、   次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。   [ア 同左]   イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計と    なっており、その旨並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載さ    れている場合 定格電圧並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。   [新設] 3 試験周波数と試験項目   試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発  射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。   [新設][4~7 同左] 二 一般事項(アンテナ端子付) 1 本試験方法の適用対象  ⑴ 本試験方法は、一の項から十三の項までをアンテナ端子(試験用端子を含む。)のある   設備に適用する。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

      [⑵ 略]  [2・3 略][三 略] 四 占有周波数帯幅  [1~3 略]  4 測定操作手順   [⑴~⑷ 略]   ⑸ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな    る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」とする。   ⑹ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな    る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」とする。  5 試験結果の記載方法    占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、MHz単位で記載   する。 五 スプリアス発射又は不要発射の強度   別表第一の測定方法による。ただし、別表第一の一の項3⑵に規定する測定器の条件等のう  ち、検波モードについては、RMSによることもできる。 六 空中線電力の偏差  [1 略]  2 測定器の条件   ⑴ スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1MHz等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅(注)が1MHz以下の場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合に    のみ補正を行うものとする。    注 拡散帯域幅は、四の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出する。この場合において、四の項4⑹に規定する上限周波数は、最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとし、四の項4⑸に規定する下限周波数は、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%

    改正前

      [⑵ 同左]  [2・3 同左][三 同左] 四 占有周波数帯幅及び拡散帯域幅  [1~3 同左]  4 測定操作手順   [⑴~⑷ 略]  ⑸ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡    散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して    、「下限周波数」とする。  ⑹ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡    散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して    、「上限周波数」とする。  5 試験結果の記載方法    占有周波数帯幅及び拡散帯域幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、MHz単位で記載する。 五 スプリアス発射又は不要発射の強度   別表第一の測定方法による。 六 空中線電力の偏差  [1 同左]  2 測定器の条件   ⑴ スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1MHz等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅が1MHz以    下の場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合にのみ    補正を行うものとする。    [新設]

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。 [⑵~⑷ 略]  [3~5 略] 七 副次的に発する電波等の限度  [1 略]  2 測定器の条件   [⑴ 略]   ⑵ 副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。 中心周波数 副次発射周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 測定精度が保証される最小時間掃引モード 単掃引検波モード サンプル又はRMS  [3~6 略] 八 キャリアセンス機能⑴(絶対利得の低下分を空中線電力で補う送信装置であって、キャリア  センスを備え付けることとされている送信装置のみ)  1 測定系統図   ⑴ 試験機器のみで試験を行う場合  試験機器分配器スペクトル分析器標準信号発生器   ⑵ 外部試験装置を用いて試験を行う場合

    改正前

    [⑵~⑷ 同左]  [3~5 同左] 七 副次的に発する電波等の限度  [1 同左]  2 測定器の条件   [⑴ 同左]   ⑵ 副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。 中心周波数 副次発射周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 測定精度が保証される最小時間掃引モード 単掃引検波モード サンプル   [3~6 同左][新設]

  5. 第5ページ原文のこのページ

    スペクトル分析器試験機器擬似負荷(減衰器)

    結合・分配器可変減衰器外部試験装置標準信号発生器

    2 測定器の条件等

    ⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。

    搬送波周波数 試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調 任意(注1)

    出力レベル 試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1 中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。

    ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。

    中心周波数 使用帯域の中心周波数掃引周波数幅 50MHz 分解能帯域幅 1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 フリーラン検波モード ポジティブピーク

    ⑶ FFT方式等を用いたスペクトル分析器は次のように設定する。

    中心周波数 使用帯域の中心周波数同時測定周波数幅 40MHz以上分解能帯域幅 1MHz程度トリガ条件 フリーラン時間軸掃引時間 10s程度(時間軸分解能1ms以下)

    ⑷ 外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。また、外部試験装置として

    試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    3 試験機器の状態

    試験用周波数及び試験拡散符号に設定して、最初に受信状態にしておく。

    なお、外部試験装置を用いる場合は、試験機器と外部試験装置の間で回線接続する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 試験機器のみで試験を行う場合

    ア スペクトル分析器を2⑵のように設定する。

    イ 標準信号発生器の出力を送信しない状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。

    ウ 試験機器を受信状態にする。

    エ 標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。

    ⑵ 外部試験装置を用いて試験を行う場合

    ア スペクトル分析器を2⑵のように設定する。

    イ 標準信号発生器の出力を送信しない状態にする。

    ウ 試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数における電波が発射されることをスペクトル分析器で確認する。

    エ 試験機器を受信状態にする。

    オ 標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。

    5 試験結果の記載方法

    4⑴イ及びエ又は4⑵ウ及びオを確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と

    記載する。

    6 その他

    4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができ

    る。

    九 キャリアセンス機能⑵(占有周波数帯幅が26MHzを超え40MHz以下の直交周波数分割多重方式

    八 キャリアセンス機能⑴(占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下の直交周波数分割多重方式を用いる送信装置のみ(八の項に該当するものを除く。))

    を用いる無線設備のみ)

    1 測定系統図

    1 測定系統図

    ⑴ 試験機器のみで試験を行う場合⑴ 試験機器のみで試験を行う場合

  7. 第7ページ原文のこのページ

    試験機器分配器スペクトル分析器試験機器分配器スペクトル分析器標準信号標準信号発生器発生器

    [⑵ 略][⑵ 同左]

    2 測定器の条件等

    2 測定器の条件等

    ⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。

    ⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。

    搬送波周波数 試験機器の受信周波数帯の中心周波数搬送波周波数 試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調 任意(注1)

    変調 無変調(注1)

    出力レベル 試験機器の空中線入力部において規定のレベル出力レベル 試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1 中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能し注1 中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。

    ない場合は必要に応じて周波数を増減又は変調させる。

    ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。

    ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。

    中心周波数 使用帯域の中心周波数(注2)

    中心周波数 使用帯域の中心周波数(注2)

    掃引周波数幅 50MHz(注2)

    掃引周波数幅 50MHz(注2)

    分解能帯域幅 1MHz程度分解能帯域幅 1MHz程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 フリーラントリガ条件 フリーラン検波モード ポジティブピーク(注2)

    検波モード ポジティブピーク(注2)

    注2 占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式注2 占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式での送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとしでの送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとて中心周波数を搬送波周波数から13MHzから20MHzまで離調した周波数とする。

    して中心周波数を搬送波周波数から13MHzから19MHzまで離調した周波数とする。

    [⑶・⑷ 略][⑶・⑷ 同左][3~5 略][3~5 同左]

    6 その他

    6 その他

    4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができ⑴ 標準信号発生器の出力を変調波に設定してキャリアセンス機能の試験を行った場合は、

    る。

    試験機器に用いている変調方式の他、同一周波数帯で運用する他の無線設備に用いる変調方式の変調波についても試験機器のキャリアセンス機能が動作することを確認する。

    ⑵ 4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることがで

  8. 第8ページ原文のこのページ

    きる。

    十 キャリアセンス機能⑶(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置のみ(

    九 キャリアセンス機能⑵(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置のみ(

    周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))

    周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))

    1 測定系統図

    1 測定系統図

    試験機器分配器スペクトル分析器試験機器分配器スペクトル分析器標準信号標準信号発生器発生器

    [2・3 略][2・3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴~⑶ 略][⑴~⑶ 同左]

    ⑷ 標準信号発生器の出力を送信状態とする。

    ⑷ 標準信号発生器の出力をオンの状態とする。

    [⑸・⑹ 略][⑸・⑹ 同左]

    ⑺ 標準信号発生器の出力を送信しない状態とする。

    ⑺ 標準信号発生器の出力をオフの状態とする。

    [⑻ 略][⑻ 同左]

    [5 略][5 同左]

    十一 送信周波数切替機能(ガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であって等価等方輻[新設]

    射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置のみ)

    1 測定系統図

    試験機器擬似負荷(減衰器)

    スペクトル分析器

    2 測定器の条件等

    ⑴ 送信周波数探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

    掃引周波数幅 試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数までの帯域分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 フリーラン

  9. 第9ページ原文のこのページ

    掃引時間 切替えを行う周波数の電波が確認できる時間掃引モード 連続掃引検波モード ポジティブピーク表示モード マックスホールド

    ⑵ 送信時間測定時のスペクトル分析器は次のように設定する。

    中心周波数 試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数までの間の任意の周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 ビデオトリガ掃引時間 4s(注)

    掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク注 周波数切替え時間が短い送信装置では、掃引時間を4sより短い値に設定することができる。

    3 試験機器の状態

    通常の使用状態に設定する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 送信周波数の探索

    ア スペクトル分析器を2⑴のように設定する。

    イ 試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の電波が送信されていることをスペク

    トル分析器で確認する。

    ⑵ 送信時間の測定

    ア スペクトル分析器を2⑵のように設定する。

    イ 試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の送信時間が4s以内であることをス

    ペクトル分析器で確認する。

    5 試験結果の記載方法

    4⑴イ及び4⑵イが確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

    6 その他

    周波数軸及び時間軸の振幅測定が同時に可能なリアルタイムスペクトル分析器を用いるこ

  10. 第10ページ原文のこのページ

    とができる。

    十二 [略]

    十 [同左]

    十三 送信空中線の主輻射の角度幅

    十一 送信空中線の主輻射の角度幅

    [1~3 略][1~3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴~⑷ 略][⑴~⑷ 同左]

    ⑸ 十二の項で測定した試験機器の等価等方輻射電力PEを用いて、次式のとおり許容され⑸ 十の項で測定した試験機器の等価等方輻射電力PEを用いて、次式のとおり許容される

    る試験機器の水平面及び垂直面の主輻射の角度Θ0を算出する。

    試験機器の水平面及び垂直面の主輻射の角度Θ0を算出する。

    [略][同左]

    [⑹~⑼ 略][⑹~⑼ 同左]

    [5・6 略][5・6 同左]

    十四 [略]

    十二 [同左]

    十五 ホッピング周波数滞留時間

    十三 ホッピング周波数滞留時間

    [1~3 略][1~3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴ 略][⑴ 同左]

    ⑵ 積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)

    ⑵ 積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)

    [ア 略][ア 同左]

    イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅(注)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値)を乗)を乗じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞留時間留時間の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。

    の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。

    [ウ 略][ウ 同左]

    注 拡散帯域幅は、四の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出[新設]する。この場合において、四の項4⑹に規定する上限周波数は、最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとし、四の項4⑸に規定する下限周波数は、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。

    [⑶・⑷ 略][⑶・⑷ 同左]

    [5・6 略][5・6 同左]

    十六 一般事項(アンテナ一体型)

    十四 一般事項(アンテナ一体型)

  11. 第11ページ原文のこのページ

    1 本試験方法の適用対象

    1 本試験方法の適用対象

    ⑴ 本試験方法は、一の項及び十六の項から二十八の項までをアンテナ一体型の設備に適用

    ⑴ 本試験方法は、一の項及び十四の項から二十四の項までをアンテナ一体型の設備に適用

    する。

    する。

    [⑵ 略][⑵ 同左]

    [2・3 略][2・3 同左]

    十七 [略]

    十五 [同左]

    十八 占有周波数帯幅(アンテナ一体型)

    十六 占有周波数帯幅及び拡散帯域幅(アンテナ一体型)

    [1~3 略][1~3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴~⑸ 略] [⑴~⑸ 同左]

    ⑹ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな⑹ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡

    る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」とする。

    散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」とする。

    ⑺ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな⑺ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡

    る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」とする。

    散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」とする。

    5 試験結果の記載方法

    5 試験結果の記載方法

    占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、MHz単位で記載

    占有周波数帯幅及び拡散帯域幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、

    する。

    MHz単位で記載する。

    十九 スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ一体型)

    十七 スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ一体型)

    別表第一の測定方法による。ただし、別表第一の一の項3⑵に規定する測定器の条件等の

    別表第一の測定方法による。

    うち、検波モードについては、RMSによることもできる。

    二十 空中線電力の偏差(アンテナ一体型)

    十八 空中線電力の偏差(アンテナ一体型)

    [1 略][1 同左]

    2 測定器の条件

    2 測定器の条件

    ⑴ スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHz における等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1

    ⑴ スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1MHz 等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅(注)が1MHz等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅が1MHz以下MHz 以下の場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合にのの場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合にのみ補正

    み補正を行うものとする。

    を行うものとする。

    注 拡散帯域幅は、十八の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算[新設]

    出する。この場合において、十八の項4⑺に規定する上限周波数は、最高周波数のデー

  12. 第12ページ原文のこのページ

    タから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算

    出し、その限界点を周波数に変換したものとし、十八の項4⑹に規定する下限周波数は

    、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%にな

    る限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。

    [⑵~⑷ 略][⑵~⑷ 同左]

    [3 略][3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴~⒀ 略][⑴~⒀ 同左]

    ⒁ 試験機器の送信空中線の絶対利得が2.14dBiを超える場合は、二十六の項の試験で測定⒁ 試験機器の送信空中線の絶対利得が2.14dBiを超える場合は、二十二の項の試験で測定

    する試験機器の送信空中線の主輻射の角度幅(半値角)を測定し、次式により実効輻射電する試験機器の送信空中線の主輻射の角度幅(半値角)を測定し、次式により実効輻射電

    力の測定値を補正して空中線電力とする。

    力の測定値を補正して空中線電力とする。

    [略][同左]

    [⒂ 略][⒂ 同左]

    [5・6 略][5・6 同左]

    二十一 副次的に発する電波等の限度(アンテナ一体型)

    十九 副次的に発する電波等の限度(アンテナ一体型)

    [1 略][1 同左]

    2 測定器の条件

    2 測定器の条件

    [⑴ 略][⑴ 同左]

    ⑵ 副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

    ⑵ 副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

    中心周波数 副次発射周波数中心周波数 副次発射周波数掃引周波数幅 0Hz 掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 1MHz 分解能帯域幅 1MHz ビデオ帯域幅 1kHz ビデオ帯域幅 1kHz 掃引モード 連続掃引掃引モード 連続掃引検波モード サンプル又はRMS検波モード サンプル

    [3~6 略][3~6 同左]

    二十二 キャリアセンス機能⑴(絶対利得の低下分を空中線電力で補う送信装置であって、キャ[新設]

    リアセンスを備え付けることとされている送信装置のみ)(アンテナ一体型)

    1 測定系統図

    ⑴ 試験機器のみで試験を行う場合

  13. 第13ページ原文のこのページ

    標準信号発生器試験機器スペクトル分析器

    ⑵ 外部試験装置を用いて試験を行う場合スペクトル分析器試験機器標準信号発生器外部試験装置

    2 測定器の条件

    ⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。

    搬送波周波数 試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調 任意(注1)

    出力レベル 試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1 中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。

    ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。

    中心周波数 使用帯域の中心周波数掃引周波数幅 50MHz 分解能帯域幅 1MHz程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 フリーラン検波モード ポジティブピーク

    ⑶ FFT方式等を用いたスペクトル分析器は次のように設定する。

  14. 第14ページ原文のこのページ

    中心周波数 使用帯域の中心周波数同時測定周波数幅 40MHz以上分解能帯域幅 1MHz程度トリガ条件 フリーラン時間軸掃引時間 10s程度(時間軸分解能1ms以下)

    ⑷ 外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。また、外部試験装置として

    試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。

    3 試験機器の状態

    試験周波数及び試験拡散符号に設定して、最初に受信状態にしておく。

    なお、外部試験装置を用いる場合は、試験機器と外部試験装置との間で回線接続する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 試験機器のみで試験を行う場合

    ア スペクトル分析器を2⑵のように設定する。

    イ 試験機器とスペクトル分析器を対向させる。

    ウ 試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。

    エ 試験機器を受信状態にする。

    オ 標準信号発生器とスペクトル分析器を対向させる。

    カ 標準信号発生器の出力レベルが、キャリアセンスの動作レベル以上であることをスペ

    クトル分析器で確認する。

    キ スペクトル分析器を台上から外し、同じ位置に試験機器を設置し標準信号発生器と対

    向させる。また、試験機器からの信号が受信できる位置にスペクトル分析器を設置する

    。

    ク 標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。

    ⑵ 外部試験装置を用いて試験を行う場合

    ア スペクトル分析器を2⑵のように設定する。

    イ 標準信号発生器の出力を送信しない状態にする。

    ウ 試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数において電波が発射される

    ことをスペクトル分析器で確認する。

    エ 試験機器を受信状態にする。

    オ 標準信号発生器とスペクトル分析器を対向させる。

  15. 第15ページ原文のこのページ

    カ 標準信号発生器の出力レベルが、キャリアセンスの動作レベル以上であることをスペクトル分析器で確認する。

    キ スペクトル分析器を台上から外し、同じ位置に試験機器を設置し標準信号発生器と対向させる。また、試験機器からの信号が受信できる位置にスペクトル分析器を設置する。

    ク 標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。

    5 試験結果の記載方法

    4⑴ウ、カ及びク又は4⑵ウ、カ及びクを確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は

    「否」と記載する。

    6 その他

    4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができ

    る。

    二十三 キャリアセンス機能⑵(占有周波数帯幅が26MHzを超え40MHz以下の直交周波数分割多重

    二十 キャリアセンス機能⑴(占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下の直交周波数分割多重方

    方式を用いる送信装置のみ(二十二の項に該当するものを除く。))(アンテナ一体型)

    式を用いる無線設備のみ)(アンテナ一体型)

    [1 略][1 同左]

    2 測定器の条件

    2 測定器の条件

    ⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。

    ⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。

    搬送波周波数 試験機器の受信周波数帯の中心周波数搬送波周波数 試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調 任意(注1)

    変調 無変調(注1)

    出力レベル 試験機器の空中線入力部において規定のレベル出力レベル 試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1 中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しな注1 中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。

    い場合は必要に応じて周波数を増減又は変調させる。

    ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。

    ⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。

    中心周波数 使用帯域の中心周波数(注2)

    中心周波数 使用帯域の中心周波数(注2)

    掃引周波数幅 50MHz(注2)

    掃引周波数幅 50MHz(注2)

    分解能帯域幅 1MHz程度分解能帯域幅 1MHz程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 フリーラントリガ条件 フリーラン検波モード ポジティブピーク(注2)

    検波モード ポジティブピーク(注2)

    注2 占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式注2 占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式

  16. 第16ページ原文のこのページ

    での送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとでの送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとして中心周波数を搬送波周波数から13MHzから20MHzまで離調した周波数とする。

    して中心周波数を搬送波周波数から13MHzから19MHzまで離調した周波数とする。

    [⑶・⑷ 略][⑶・⑷ 同左]

    [3~5 略][3~5 同左]

    6 その他

    6 その他

    4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができ⑴ 標準信号発生器の出力を変調波に設定してキャリアセンス機能の試験を行った場合は、

    る。

    試験機器に用いている変調方式の他、同一周波数帯で運用する他の無線設備に用いる変調方式の変調波についても試験機器のキャリアセンス機能が動作することを確認する。

    ⑵ 4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができる。

    二十四 キャリアセンス機能⑶(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置の

    二十一 キャリアセンス機能⑵(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置の

    み(周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))(アンテナ一体型)

    み(周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))(アンテナ一体型)

    [1~3 略][1~3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴~⑸ 略][⑴~⑸ 同左]

    ⑹ 標準信号発生器の出力を送信状態とする。

    ⑹ 標準信号発生器の出力をオンの状態とする。

    [⑺・⑻ 略][⑺・⑻ 同左]

    ⑼ 標準信号発生器の出力を送信しない状態とする。

    ⑼ 標準信号発生器の出力をオフの状態とする。

    [⑽ 略][⑽ 同左]

    [5 略][5 同左]

    二十五 送信周波数切替機能(ガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であって等価等方[新設]

    輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置のみ)(アンテナ一体型)

    1 測定系統図

    試験機器スペクトル分析器

    2 測定器の条件等

    ⑴ 送信周波数探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

    掃引周波数幅 試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数までの帯域

  17. 第17ページ原文のこのページ

    分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 フリーラン掃引時間 切替えを行う周波数の電波が確認できる時間掃引モード 連続掃引検波モード ポジティブピーク表示モード マックスホールド

    ⑵ 送信時間測定時のスペクトル分析器は次のように設定する。

    中心周波数 試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数までの間の任意の周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度トリガ条件 ビデオトリガ掃引時間 4s(注)

    掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク注 周波数切替え時間が短い送信装置では、掃引時間を4sより短い値に設定することができる。

    3 試験機器の状態

    通常の使用状態に設定する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 送信周波数の探索

    ア スペクトル分析器を2⑴のように設定する。

    イ 試験機器とスペクトル分析器を対向させる。

    ウ 試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の電波が送信されていることをスペク

    トル分析器で確認する。

    ⑵ 送信時間の測定

    ア スペクトル分析器を2⑵のように設定する。

    イ 試験機器とスペクトル分析器を対向させる。

    ウ 試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の送信時間が4s以内であることをス

  18. 第18ページ原文のこのページ

    ペクトル分析器で確認する。

    5 試験結果の記載方法

    4⑴ウ及び4⑵ウが確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

    6 その他

    周波数軸及び時間軸の振幅測定が同時に可能なリアルタイムスペクトル分析器を用いることができる。

    二十六 送信空中線の主輻射の角度幅(アンテナ一体型)

    二十二 送信空中線の主輻射の角度幅(アンテナ一体型)

    [1~3 略][1~3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴~⑷ 略][⑴~⑷ 同左]

    ⑸ 等価等方輻射電力PE(二十の項で測定した試験機器の実効輻射電力(測定値)に⑸ 等価等方輻射電力PE(十八の項で測定した試験機器の実効輻射電力(測定値)に

    2.14dBを加えた値)を用いて、次式のとおり許容される試験機器の水平面及び垂直面の主

    2.14dBを加えた値)を用いて、次式のとおり許容される試験機器の水平面及び垂直面の主

    輻射の角度Θ0を算出する。

    輻射の角度Θ0を算出する。

    [略][同左]

    [⑹~⑼ 略][⑹~⑼ 同左]

    [5・6 略][5・6 同左]

    二十七 [略]

    二十三 [同左]

    二十八 ホッピング周波数滞留時間(アンテナ一体型)

    二十四 ホッピング周波数滞留時間(アンテナ一体型)

    [1~3 略][1~3 同左]

    4 測定操作手順

    4 測定操作手順

    [⑴ 略][⑴ 同左]

    ⑵ 積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)

    ⑵ 積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)

    [ア 略][ア 同左]

    イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅(注)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値)を乗)を乗じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞留時間留時間の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。

    の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。

    [ウ 略][ウ 同左]

    注 拡散帯域幅は、十八の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算[新設]出する。この場合において、十八の項4⑺に規定する上限周波数は、最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとし、十八の項4⑹に規定する下限周波数は

  19. 第19ページ原文のこのページ

    、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。

    [⑶・⑷ 略][⑶・⑷ 同左]

    [5・6 略][5・6 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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