平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第373号)
令和5年総務省告示第373号
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○総務省告示第三百七十三号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十一月八日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
一頁
改正後改正前
別表第四十三証明規則第2条第1項第19号及び第19号の2の2に掲げる無線設備の試験方法別表第四十三[同左]一一般事項(共通)
1試験場所の環境条件一[同左]1試験場所の環境条件室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。(注1)
室内の温湿度は、JISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。
注1米国電気電子学会が定める規格のうち、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n [新設]及びIEEE802.11axに準拠する無線設備(以下この別表において「2.4GHz帯無線LAN」
という。)並びにBluetooth SIGが定める規格のうち、Bluetooth Core Specificationの規格に準拠する無線設備(以下この表において「Bluetooth」という。)については、原則としてJISZ 8703による常温及び常湿の範囲内とする。
2電源電圧[⑴略]⑵その他の場合2電源電圧[⑴略]⑵その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。(注2)
次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。
[ア略][ア同左]イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計とイ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載さなっており、その旨並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合定格電圧並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。
れている場合定格電圧並びに当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。
注2 2.4GHz帯無線LAN及びBluetoothについて、試験機器の電源部に安定化回路を具備[新設]していることが確認できる場合は定格電圧のみで測定することができる。
3試験周波数と試験項目3試験周波数と試験項目試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。(注3)
射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。
注3 2.4GHz帯無線LAN及びBluetoothについては、上限及び下限の2波の周波数で測定す[新設]ることができる。
[4~7略]二一般事項(アンテナ端子付)
1本試験方法の適用対象[4~7同左]二一般事項(アンテナ端子付)
1本試験方法の適用対象⑴本試験方法は、一の項から十五の項までをアンテナ端子(試験用端子を含む。)のある⑴本試験方法は、一の項から十三の項までをアンテナ端子(試験用端子を含む。)のある設備に適用する。
設備に適用する。
二頁
[⑵略][2・3略][三略]四占有周波数帯幅[1~3略]4測定操作手順[⑴~⑷略][⑵同左][2・3同左][三同左]四占有周波数帯幅及び拡散帯域幅[1~3同左]4測定操作手順[⑴~⑷略]⑸最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな⑸最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」とする。
散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」とする。
⑹最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな⑹最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」とする。
散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して5試験結果の記載方法、「上限周波数」とする。
5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、MHz単位で記載占有周波数帯幅及び拡散帯域幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、する。
五スプリアス発射又は不要発射の強度MHz単位で記載する。
五スプリアス発射又は不要発射の強度
別表第一の測定方法による。ただし、別表第一の一の項3⑵に規定する測定器の条件等のう
別表第一の測定方法による。
ち、検波モードについては、RMSによることもできる。
六空中線電力の偏差[1略]2測定器の条件六空中線電力の偏差[1同左]2測定器の条件⑴スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1⑴スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1MHz等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅(注)が1MHz等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅が1MHz以MHz以下の場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合に下の場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合にのみのみ補正を行うものとする。
補正を行うものとする。
注拡散帯域幅は、四の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算[新設]出する。この場合において、四の項4⑹に規定する上限周波数は、最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとし、四の項4⑸に規定する下限周波数は、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%三頁
になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。
[⑵~⑷略][3~5略][⑵~⑷同左][3~5同左]七副次的に発する電波等の限度七副次的に発する電波等の限度[1略]2測定器の条件[⑴略][1同左]2測定器の条件[⑴同左]⑵副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
⑵副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1分解能帯域幅周波数が1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以上の場合は1MHz MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードサンプル又はRMS掃引モード単掃引検波モードサンプル[3~6略][3~6同左]八キャリアセンス機能⑴(絶対利得の低下分を空中線電力で補う送信装置であって、キャリア[新設]センスを備え付けることとされている送信装置のみ)
1測定系統図⑴試験機器のみで試験を行う場合試験機器分配器スペクトル分析器標準信号発生器⑵外部試験装置を用いて試験を行う場合四頁
スペクトル分析器試験機器擬似負荷(減衰器)
結合・分配器可変減衰器外部試験装置標準信号発生器2測定器の条件等⑴標準信号発生器を次のように設定する。
搬送波周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調任意(注1)
出力レベル試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数使用帯域の中心周波数掃引周波数幅 50MHz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク⑶FFT方式等を用いたスペクトル分析器は次のように設定する。
中心周波数使用帯域の中心周波数同時測定周波数幅 40MHz以上分解能帯域幅1MHz程度トリガ条件フリーラン時間軸掃引時間 10s程度(時間軸分解能1ms以下)
⑷外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。また、外部試験装置として試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。
五頁
3試験機器の状態試験用周波数及び試験拡散符号に設定して、最初に受信状態にしておく。
なお、外部試験装置を用いる場合は、試験機器と外部試験装置の間で回線接続する。
4測定操作手順⑴試験機器のみで試験を行う場合アスペクトル分析器を2⑵のように設定する。
イ標準信号発生器の出力を送信しない状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。
ウ試験機器を受信状態にする。
エ標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。
⑵外部試験装置を用いて試験を行う場合アスペクトル分析器を2⑵のように設定する。
イ標準信号発生器の出力を送信しない状態にする。
ウ試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数における電波が発射されることをスペクトル分析器で確認する。
エ試験機器を受信状態にする。
オ標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。
5試験結果の記載方法4⑴イ及びエ又は4⑵ウ及びオを確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
6その他4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができる。
九キャリアセンス機能⑵(占有周波数帯幅が26MHzを超え40MHz以下の直交周波数分割多重方式八キャリアセンス機能⑴(占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下の直交周波数分割多重方式を用いる送信装置のみ(八の項に該当するものを除く。))
1測定系統図⑴試験機器のみで試験を行う場合を用いる無線設備のみ)
1測定系統図⑴試験機器のみで試験を行う場合六頁
試験機器分配器スペクトル分析器試験機器分配器スペクトル分析器標準信号発生器[⑵略]2測定器の条件等標準信号発生器[⑵同左]2測定器の条件等⑴標準信号発生器を次のように設定する。
⑴標準信号発生器を次のように設定する。
搬送波周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数搬送波周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調任意(注1)
変調無変調(注1)
出力レベル試験機器の空中線入力部において規定のレベル出力レベル試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能し注1中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。
ない場合は必要に応じて周波数を増減又は変調させる。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数使用帯域の中心周波数(注2)
中心周波数使用帯域の中心周波数(注2)
掃引周波数幅 50MHz(注2)
分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン掃引周波数幅 50MHz(注2)
分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク(注2)
検波モードポジティブピーク(注2)
注2占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式注2占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式での送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとしでの送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとて中心周波数を搬送波周波数から13MHzから20MHzまで離調した周波数とする。
して中心周波数を搬送波周波数から13MHzから19MHzまで離調した周波数とする。
[⑶・⑷略][3~5略]6その他[⑶・⑷同左][3~5同左]6その他4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができ⑴標準信号発生器の出力を変調波に設定してキャリアセンス機能の試験を行った場合は、る。
試験機器に用いている変調方式の他、同一周波数帯で運用する他の無線設備に用いる変調方式の変調波についても試験機器のキャリアセンス機能が動作することを確認する。
⑵4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることがで七頁
十キャリアセンス機能⑶(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置のみ(九キャリアセンス機能⑵(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置のみ(周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))
周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))
1測定系統図1測定系統図きる。
試験機器分配器スペクトル分析器試験機器分配器スペクトル分析器標準信号発生器[2・3略]4測定操作手順[⑴~⑶略]標準信号発生器[2・3同左]4測定操作手順[⑴~⑶同左]⑷標準信号発生器の出力を送信状態とする。
⑷標準信号発生器の出力をオンの状態とする。
[⑸・⑹略]⑺標準信号発生器の出力を送信しない状態とする。
[⑻略][5略][⑸・⑹同左]⑺標準信号発生器の出力をオフの状態とする。[⑻同左][5同左]十一送信周波数切替機能(ガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であって等価等方輻[新設]射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置のみ)
1測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器2測定器の条件等⑴送信周波数探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数まで分解能帯域幅 100kHz の帯域ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン八頁
掃引時間切替えを行う周波数の電波が確認できる時間掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド⑵送信時間測定時のスペクトル分析器は次のように設定する。
中心周波数試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数までの間の任意の周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件ビデオトリガ掃引時間4s(注)
掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク注周波数切替え時間が短い送信装置では、掃引時間を4sより短い値に設定することができる。
3試験機器の状態通常の使用状態に設定する。
4測定操作手順⑴送信周波数の探索アスペクトル分析器を2⑴のように設定する。
イ試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の電波が送信されていることをスペクトル分析器で確認する。
⑵送信時間の測定アスペクトル分析器を2⑵のように設定する。
イ試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の送信時間が4s以内であることをスペクトル分析器で確認する。
5試験結果の記載方法4⑴イ及び4⑵イが確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
6その他周波数軸及び時間軸の振幅測定が同時に可能なリアルタイムスペクトル分析器を用いるこ九頁
とができる。
十二[略]十三送信空中線の主輻射の角度幅[1~3略]4測定操作手順[⑴~⑷略]十[同左]十一送信空中線の主輻射の角度幅[1~3同左]4測定操作手順[⑴~⑷同左]⑸十二の項で測定した試験機器の等価等方輻射電力PEを用いて、次式のとおり許容され⑸十の項で測定した試験機器の等価等方輻射電力PEを用いて、次式のとおり許容されるる試験機器の水平面及び垂直面の主輻射の角度Θ0を算出する。
試験機器の水平面及び垂直面の主輻射の角度Θ0を算出する。
[略][⑹~⑼略][5・6略]十四[略][同左][⑹~⑼同左][5・6同左]十二[同左]十五ホッピング周波数滞留時間十三ホッピング周波数滞留時間[1~3略]4測定操作手順[⑴略][1~3同左]4測定操作手順[⑴同左]⑵積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)
⑵積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)
[ア略][ア同左]イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅(注)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値)を乗)を乗じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞留時間留時間の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。
の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。
[ウ略][ウ同左]注拡散帯域幅は、四の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出[新設]する。この場合において、四の項4⑹に規定する上限周波数は、最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとし、四の項4⑸に規定する下限周波数は、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。
[⑶・⑷略][5・6略][⑶・⑷同左][5・6同左]十六一般事項(アンテナ一体型)
十四一般事項(アンテナ一体型)
十頁
1本試験方法の適用対象1本試験方法の適用対象⑴本試験方法は、一の項及び十六の項から二十八の項までをアンテナ一体型の設備に適用⑴本試験方法は、一の項及び十四の項から二十四の項までをアンテナ一体型の設備に適用する。
[⑵略][2・3略]十七[略]する。
[⑵同左][2・3同左]十五[同左]十八占有周波数帯幅(アンテナ一体型)
十六占有周波数帯幅及び拡散帯域幅(アンテナ一体型)
[1~3略]4測定操作手順[⑴~⑸略] [1~3同左]4測定操作手順[⑴~⑸同左] ⑹最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな⑹最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」とする。
散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して⑺最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%にな⑺最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%(拡る限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」とする。
散帯域幅の場合は5%)になる限界データ点を算出する。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」とする。
5試験結果の記載方法、「上限周波数」とする。
5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、MHz単位で記載占有周波数帯幅及び拡散帯域幅は、「上限周波数」と「下限周波数」の差として算出し、する。
MHz単位で記載する。
十九スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ一体型)
十七スプリアス発射又は不要発射の強度(アンテナ一体型)
別表第一の測定方法による。ただし、別表第一の一の項3⑵に規定する測定器の条件等の
別表第一の測定方法による。
うち、検波モードについては、RMSによることもできる。
二十空中線電力の偏差(アンテナ一体型)
十八空中線電力の偏差(アンテナ一体型)
[1略]2測定器の条件[1同左]2測定器の条件⑴スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHz における等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1⑴スペクトル分析器の分解能帯域幅1MHzにおける等価雑音帯域幅を測定し、帯域幅を1MHz 等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅(注)が1MHz等価帯域幅に補正して表示値を読み取るものとする。ただし、拡散帯域幅が1MHz以下MHz 以下の場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合にのの場合は、「拡散帯域幅(MHz)/等価雑音帯域幅(MHz)」が1を超える場合にのみ補正み補正を行うものとする。
を行うものとする。
注拡散帯域幅は、十八の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算[新設]出する。この場合において、十八の項4⑺に規定する上限周波数は、最高周波数のデー十一頁
タから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとし、十八の項4⑹に規定する下限周波数は、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。
[⑵~⑷略][3略]4測定操作手順[⑴~⒀略][⑵~⑷同左][3同左]4測定操作手順[⑴~⒀同左]⒁試験機器の送信空中線の絶対利得が2.14dBiを超える場合は、二十六の項の試験で測定⒁試験機器の送信空中線の絶対利得が2.14dBiを超える場合は、二十二の項の試験で測定する試験機器の送信空中線の主輻射の角度幅(半値角)を測定し、次式により実効輻射電する試験機器の送信空中線の主輻射の角度幅(半値角)を測定し、次式により実効輻射電力の測定値を補正して空中線電力とする。
力の測定値を補正して空中線電力とする。
[略][⒂略][5・6略][同左][⒂同左][5・6同左]二十一副次的に発する電波等の限度(アンテナ一体型)
十九副次的に発する電波等の限度(アンテナ一体型)
[1略]2測定器の条件[⑴略][1同左]2測定器の条件[⑴同左]⑵副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
⑵副次発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数副次発射周波数中心周波数副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅1kHz 掃引モード連続掃引検波モードサンプル又はRMS掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅1kHz 掃引モード連続掃引検波モードサンプル[3~6略][3~6同左]二十二キャリアセンス機能⑴(絶対利得の低下分を空中線電力で補う送信装置であって、キャ[新設]リアセンスを備え付けることとされている送信装置のみ)(アンテナ一体型)
1測定系統図⑴試験機器のみで試験を行う場合十二頁
標準信号発生器試験機器スペクトル分析器⑵外部試験装置を用いて試験を行う場合試験機器スペクトル分析器標準信号発生器外部試験装置2測定器の条件⑴標準信号発生器を次のように設定する。
搬送波周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調任意(注1)
出力レベル試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数使用帯域の中心周波数掃引周波数幅 50MHz 分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク⑶FFT方式等を用いたスペクトル分析器は次のように設定する。
十三頁
中心周波数使用帯域の中心周波数同時測定周波数幅 40MHz以上分解能帯域幅1MHz程度トリガ条件フリーラン時間軸掃引時間 10s程度(時間軸分解能1ms以下)
⑷外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。また、外部試験装置として試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。
3試験機器の状態試験周波数及び試験拡散符号に設定して、最初に受信状態にしておく。
なお、外部試験装置を用いる場合は、試験機器と外部試験装置との間で回線接続する。
4測定操作手順⑴試験機器のみで試験を行う場合アスペクトル分析器を2⑵のように設定する。
イ試験機器とスペクトル分析器を対向させる。
ウ試験機器を送信動作にし、電波を発射することをスペクトル分析器で確認する。
エ試験機器を受信状態にする。
オ標準信号発生器とスペクトル分析器を対向させる。
カ標準信号発生器の出力レベルが、キャリアセンスの動作レベル以上であることをスペクトル分析器で確認する。
キスペクトル分析器を台上から外し、同じ位置に試験機器を設置し標準信号発生器と対向させる。また、試験機器からの信号が受信できる位置にスペクトル分析器を設置する。
ク標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。
⑵外部試験装置を用いて試験を行う場合アスペクトル分析器を2⑵のように設定する。
イ標準信号発生器の出力を送信しない状態にする。
ウ試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数において電波が発射されることをスペクトル分析器で確認する。
エ試験機器を受信状態にする。
オ標準信号発生器とスペクトル分析器を対向させる。
十四頁
カ標準信号発生器の出力レベルが、キャリアセンスの動作レベル以上であることをスペクトル分析器で確認する。
キスペクトル分析器を台上から外し、同じ位置に試験機器を設置し標準信号発生器と対向させる。また、試験機器からの信号が受信できる位置にスペクトル分析器を設置する。
ク標準信号発生器の出力を送信状態で、試験機器を送信動作にし、電波を発射しないことをスペクトル分析器で確認する。
5試験結果の記載方法4⑴ウ、カ及びク又は4⑵ウ、カ及びクを確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
6その他4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができる。
二十三キャリアセンス機能⑵(占有周波数帯幅が26MHzを超え40MHz以下の直交周波数分割多重二十キャリアセンス機能⑴(占有周波数帯幅が26MHzを超え38MHz以下の直交周波数分割多重方方式を用いる送信装置のみ(二十二の項に該当するものを除く。))(アンテナ一体型)
式を用いる無線設備のみ)(アンテナ一体型)
[1略]2測定器の条件[1同左]2測定器の条件⑴標準信号発生器を次のように設定する。
⑴標準信号発生器を次のように設定する。
搬送波周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数搬送波周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数変調任意(注1)
変調無変調(注1)
出力レベル試験機器の空中線入力部において規定のレベル出力レベル試験機器の空中線入力部において規定のレベル注1中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しな注1中心周波数における無変調キャリアでは試験機器のキャリアセンスが機能しない場合は必要に応じて周波数を増減させる。
い場合は必要に応じて周波数を増減又は変調させる。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
⑵スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数使用帯域の中心周波数(注2)
中心周波数使用帯域の中心周波数(注2)
掃引周波数幅 50MHz(注2)
分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン掃引周波数幅 50MHz(注2)
分解能帯域幅1MHz程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク(注2)
検波モードポジティブピーク(注2)
注2占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式注2占有周波数帯幅が26MHz以下の直交周波数分割多重方式又はその他の変調方式十五頁
での送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとでの送信機能を有する場合には、掃引周波数幅を0Hz、検波モードをサンプルとして中心周波数を搬送波周波数から13MHzから20MHzまで離調した周波数とする。
して中心周波数を搬送波周波数から13MHzから19MHzまで離調した周波数とする。
[⑶・⑷略][3~5略]6その他[⑶・⑷同左][3~5同左]6その他4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができ⑴標準信号発生器の出力を変調波に設定してキャリアセンス機能の試験を行った場合は、る。
試験機器に用いている変調方式の他、同一周波数帯で運用する他の無線設備に用いる変調方式の変調波についても試験機器のキャリアセンス機能が動作することを確認する。
⑵4⑴において、2⑶の設定ができるFFT方式等のスペクトル分析器を用いることができる。
二十四キャリアセンス機能⑶(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置の二十一キャリアセンス機能⑵(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置のみ(周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))(アンテナ一体型)
み(周波数ホッピング方式を用いるものを除く。))(アンテナ一体型)
[1~3略]4測定操作手順[⑴~⑸略][1~3同左]4測定操作手順[⑴~⑸同左]⑹標準信号発生器の出力を送信状態とする。
⑹標準信号発生器の出力をオンの状態とする。
[⑺・⑻略][⑺・⑻同左]⑼標準信号発生器の出力を送信しない状態とする。
⑼標準信号発生器の出力をオフの状態とする。
[⑽略][5略][⑽同左][5同左]二十五送信周波数切替機能(ガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であって等価等方[新設]輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置のみ)(アンテナ一体型)
1測定系統図試験機器2測定器の条件等スペクトル分析器⑴送信周波数探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数までの帯域十六頁
分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件フリーラン掃引時間切替えを行う周波数の電波が確認できる時間掃引モード連続掃引検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド⑵送信時間測定時のスペクトル分析器は次のように設定する。
中心周波数試験機器が切替え可能な下限の周波数から上限の周波数までの間の任意の周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度トリガ条件ビデオトリガ掃引時間4s(注)
掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク注周波数切替え時間が短い送信装置では、掃引時間を4sより短い値に設定することができる。
3試験機器の状態通常の使用状態に設定する。
4測定操作手順⑴送信周波数の探索アスペクトル分析器を2⑴のように設定する。
イ試験機器とスペクトル分析器を対向させる。
ウ試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の電波が送信されていることをスペクトル分析器で確認する。
⑵送信時間の測定アスペクトル分析器を2⑵のように設定する。
イ試験機器とスペクトル分析器を対向させる。
ウ試験機器を送信動作にし、切替えを行う周波数の送信時間が4s以内であることをス十七頁
ペクトル分析器で確認する。
5試験結果の記載方法4⑴ウ及び4⑵ウが確認できた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
6その他周波数軸及び時間軸の振幅測定が同時に可能なリアルタイムスペクトル分析器を用いることができる。
二十六送信空中線の主輻射の角度幅(アンテナ一体型)
二十二送信空中線の主輻射の角度幅(アンテナ一体型)
[1~3略]4測定操作手順[⑴~⑷略][1~3同左]4測定操作手順[⑴~⑷同左]⑸等価等方輻射電力PE(二十の項で測定した試験機器の実効輻射電力(測定値)に⑸等価等方輻射電力PE(十八の項で測定した試験機器の実効輻射電力(測定値)に
2.14dBを加えた値)を用いて、次式のとおり許容される試験機器の水平面及び垂直面の主
2.14dBを加えた値)を用いて、次式のとおり許容される試験機器の水平面及び垂直面の主輻射の角度Θ0を算出する。
輻射の角度Θ0を算出する。
[略][⑹~⑼略][5・6略]二十七[略][同左][⑹~⑼同左][5・6同左]二十三[同左]二十八ホッピング周波数滞留時間(アンテナ一体型)
二十四ホッピング周波数滞留時間(アンテナ一体型)
[1~3略]4測定操作手順[⑴略][1~3同左]4測定操作手順[⑴同左]⑵積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)
⑵積算滞留時間(ホッピング周期が特定できる場合)
[ア略][ア同左]イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅(注)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値イ 0.4sに拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値)を乗)を乗じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞じた値をホッピング周期で除し、その値にアで測定したホップする周波数での滞留時間留時間の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。
の積算値を乗じて、ホップする周波数での周波数滞留時間の合計を算出する。
[ウ略][ウ同左]注拡散帯域幅は、十八の項の方法により「上限周波数」と「下限周波数」の差として算[新設]出する。この場合において、十八の項4⑺に規定する上限周波数は、最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとし、十八の項4⑹に規定する下限周波数は十八頁
、最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の5%になる限界データ点を算出し、その限界点を周波数に変換したものとする。
[⑶・⑷略][5・6略][⑶・⑷同左][5・6同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
十九頁