郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和5年金融庁・総務省告示第1号)
令和5年金融庁・総務省告示第1号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000906435.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
金融庁○告示第一号総務省金融庁郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年告総務省示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和五年十月十八日から施行する。令和五年十月十六日金融庁長官栗田照久総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[一~四略]五群馬県多野郡上野村及び甘楽郡南牧村の区域[六~十三略]十四和歌山県東牟婁郡古座川町及び同郡北山村の区域十五[略]十六[略]十七福岡県築上郡吉富町の区域十八[略]十九[略]二十[略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一~四
同上]五群馬県多野郡上野村の区域[六~十三同上][新設]十四[同上]十五[同上][新設]十六[同上]十七[同上]十八[同上]