電波法第百二条第二項に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第357号)
令和5年総務省告示第357号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000905653/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000905653.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条第二項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百九十号(電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年一月一日から施行する。
令和五年十月十二日
総務大臣 鈴木 淳司
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
無線方位測定装置の設置場所 所属総合 通信局等の名称 所在地 緯度経度 [略] 関東総合通信局 千葉県東金市関内字沼一三七番一 北緯 三五度三四分〇七秒東経 一四〇度二四分三六秒 関東総合通信局 茨城県常陸大宮市工業団地六〇 北緯 三六度三一分五四秒東経 一四〇度二二分二七秒 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
無線方位測定装置の設置場所 所属総合 通信局等の名称 所在地 緯度経度 [ 同上]関東総合通信局 千葉県東金市関内字沼一三七番一 北緯 三五度三四分〇七秒東経 一四〇度二四分三六秒 [同上]