電波法第百二条第二項に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第357号)
令和5年総務省告示第357号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000905653.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条第二項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百九十号(電波法第百二条に規定する無線方位測定装置の設置場所に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年一月一日から施行する。令和五年十月十二日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
所属総合無線方位測定装置の設置場所通信局等の名称所在地緯度経度[略]関東総合千葉県東金市関内字沼北緯三五度三四分〇七秒東経一四〇度二四分三六秒通信局一三七番一関東総合茨城県常陸大宮市工業北緯三六度三一分五四秒東経一四〇度二二分二七秒通信局団地六〇[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
所属総合無線方位測定装置の設置場所通信局等の名称所在地緯度経度[
同上]関東総合千葉県東金市関内字沼北緯三五度三四分〇七秒東経一四〇度二四分三六秒通信局一三七番一[同上]