電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第356号)2023-10-12令和5年総務省告示第356号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000905652.pdf
告示改正総務省

電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第356号)

令和5年総務省告示第356号

告示日
令和5年10月12日(2023-10-12)
告示番号
令和5年総務省告示第356号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
本文
2 ページ / 453 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:39:48+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百八十九号(電波法第百条等に規定する電波の監視を行う場所に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年一月一日から施行する。令和五年十月十二日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    所在地緯度経度[]北緯三五度三四分〇七秒千葉県東金市関内字沼一三七番一東経一四〇度二四分三六秒北緯三六度三一分五四秒茨城県常陸大宮市工業団地六〇東経一四〇度二二分二七秒備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    所在地緯度経度[同上]北緯三五度三四分〇七秒千葉県東金市関内字沼一三七番一東経一四〇度二四分三六秒[同上

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