告示新規制定総務省
電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号の規定に基づき、事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものを告示する件(令和5年総務省告示第328号)
令和5年総務省告示第328号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000902823/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000902823.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百二十八号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第一項第三号の規定に基づき、事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務大臣が別に告示するものを次のように定める。
令和五年九月二十六日
総務大臣 鈴木 淳司
次のいずれにも該当するもの
一 二以上の都道府県の区域にわたって提供される電気通信役務に係る電気通信設備
二 端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備
三 次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備
イ 伝送機能
ロ 交換機能
ハ 電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)
ニ 電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能
ホ 通信の接続又は認証に係る加入者管理機能