管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第326号)2023-09-26令和5年総務省告示第326号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000902821.pdf
告示改正総務省

管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第326号)

令和5年総務省告示第326号

告示日
令和5年9月26日(2023-09-26)
告示番号
令和5年総務省告示第326号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課
本文
3 ページ / 1,773 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:40:00+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000902821.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年九月二十六日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ表の下欄に掲げるものとする。一事業用電気通信設備の設計、工⑴電気通信主任技術者、広報担当者その他の事、維持及び運用に従事する者に事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び対する教育及び訓練等の実施に関運用に従事する者(事業用電気通信設備の設すること計、工事、維持又は運用を委託(二以の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)する場合にあっては、当該委託先の従事者を含む。以下「従業者等」という。)の教育及び訓練に関すること。⑵従業者等の備の工事、維持及び運用に関する作業に係る教育及び訓練に関すること。⑶従業者等の応急復旧措置に係る訓練に関すること。二事業用電気通信設備の設計、工[⑴~⑽事、維持及び運用に関すること⑾経年劣化による自然故障等を考慮した設備の定期的な点検及び検査(デジタル技術の活用よる点検及び検査を含む。)に関すること(予備設備への切替動作の確認(デジタル技術の活用よる確認を含む。)に関することを含む。)。⑿設備を設置する建築物及び空気調和設備の定期的な保全点検(デジタル技術の活用よる点検を含む。)に関すること。[⒀・⒁四事業用電気通信備のうち、そ⑴当該設備の損壊又は故障等の発生リスク(の損壊又は故障等による利用者の予備設備への切替不能及びサイレント故障に利益に及ぼす影響が大きいものと係るものを含む。)の調査及び分析に関すること。して総務大臣が別に告示するもの⑵調査及び分析された発生リスクに対する対のリスクの分析及び評価に関すること応措置及び応急復旧措置の整備に関すること。

    改正前

    同上][新]一同上][⑴~⑽同上]⑾経年劣化による自然故障等を考慮した設備の定期的な点検及び検査に関すること(予備設備への切替動作の確認に関することを含む。)。⑿設備を設置する建築物及び空気調和設備の定期的な保全点検に関すること。[⒀・⒁同上同上[新]2頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    ⑶整備された対応措置及び応急復旧措置を実施した場合の電気通信役務に与える影響に関する評価(想定復旧時間を含む。)に関する三こと。五[略][同上]六利用者の利益の保護の観点から[⑴~⑸略]四[同上][⑴~⑸同上]⑹利用者への周知・広報に関する国のガイド[新設]行う利用者に対する情報提供に関することライン等を踏まえた取組に関すること。七[略]五[同上]八当該管理規程の遵守状況につい経営の責任者による一年に一回以上の当該管[新設]て自ら行う点検及び評価に関する理規程の遵守状況(四の項に掲げるリスクの分こと析及び評価における対応措置及び応急復旧措置を実施した場合の電気通信役務に与える影響に関する評価(想定復旧時間を含む。)の実施状況を含む。)に係る点検及び評価(事業用電気[通信設備の設計、工事、維持又は運用を委託する場合にあっては、当該委託先の当該管理規程の遵守状況に係る点検及び評価を含む。)に関すること。九当該管理規程に記載された事項経営の責任者による一年に一回以上の当該管新設]の実施に必要な経営資源の状況に理規程に記載された事項の実施に必要な人材、ついて自ら行う点検、評価及び見設備、資金、組織その他の経営資源が十分であ直しに関することることについて自ら行う点検及び評価並びに経営資源の配分の見直しに関すること。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。3頁

← 一覧へ戻る