管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第326号)2023-09-26令和5年総務省告示第326号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000902821.pdf
告示改正総務省

管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第326号)

令和5年総務省告示第326号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年9月26日(2023-09-26)
告示番号
令和5年総務省告示第326号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課
本文
3 ページ / 1,773 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:40

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二十六号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年九月二十六日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

    一 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関すること⑴ 電気通信主任技術者、広報担当者その他の事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者(事業用電気通信設備の設計、工事、維持又は運用を委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)する場合にあっては、当該委託先の従事者を含む。 以下「従業者等」という。)の教育及び訓練に関すること。 ⑵ 従業者等の設備の工事、維持及び運用に関する作業に係る教育及び訓練に関すること。 ⑶ 従業者等の応急復旧措置に係る訓練に関すること。
    二 事業用電気通信設備の設計、工  事、維持及び運用に関すること[⑴~⑽ 略]⑾ 経年劣化による自然故障等を考慮した設備の定期的な点検及び検査(デジタル技術の活用による点検及び検査を含む。)に関すること(予備設備への切替動作の確認(デジタル技術の活用による確認を含む。)に関することを含む。)。 ⑿ 設備を設置する建築物及び空気調和設備の定期的な保全点検(デジタル技術の活用による点検を含む。)に関すること。 [⒀・⒁ 略]

    四 事業用電気通信設備のうち、そ⑴ 当該設備の損壊又は故障等の発生リスク(の損壊又は故障等による利用者の予備設備への切替不能及びサイレント故障に利益に及ぼす影響が大きいものと係るものを含む。)の調査及び分析に関するして総務大臣が別に告示するものこと。 のリスクの分析及び評価に関する⑵ 調査及び分析された発生リスクに対する対こと応措置及び応急復旧措置の整備に関すること。

    三 [略]

    改正前

    [同上]

    [新設]        一
     [同上][⑴~⑽ 同上]⑾ 経年劣化による自然故障等を考慮した設備の定期的な点検及び検査に関すること(予備設備への切替動作の確認に関することを含む。)。   ⑿  設備を設置する建築物及び空気調和設備の定期的な保全点検に関すること。  [⒀・⒁ 同上]

    [新設]

    二 [同上]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    五 [略]⑶ 整備された対応措置及び応急復旧措置を実施した場合の電気通信役務に与える影響に関する評価(想定復旧時間を含む。)に関すること。

    三

    [同上]

    六 利用者の利益の保護の観点から[⑴~⑸ 略]

    四 [同上][⑴~⑸ 同上]

    行う利用者に対する情報提供に関⑹ 利用者への周知・広報に関する国のガイド[新設]

    することライン等を踏まえた取組に関すること。

    七 [略]

    五 [同上]

    八 当該管理規程の遵守状況につい

    経営の責任者による一年に一回以上の当該管[新設]て自ら行う点検及び評価に関すること九 当該管理規程に記載された事項理規程の遵守状況(四の項に掲げるリスクの分析及び評価における対応措置及び応急復旧措置を実施した場合の電気通信役務に与える影響に関する評価(想定復旧時間を含む。)の実施状況を含む。)に係る点検及び評価(事業用電気通信設備の設計、工事、維持又は運用を委託する場合にあっては、当該委託先の当該管理規程の遵守状況に係る点検及び評価を含む。)に関すること。 経営の責任者による一年に一回以上の当該管

    [新設]の実施に必要な経営資源の状況に理規程に記載された事項の実施に必要な人材、

    ついて自ら行う点検、評価及び見設備、資金、組織その他の経営資源が十分であ

    直しに関することることについて自ら行う点検及び評価並びに経営資源の配分の見直しに関すること。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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