事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第325号)2023-09-26令和5年総務省告示第325号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000902820.pdf
告示改正総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第325号)

令和5年総務省告示第325号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年9月26日(2023-09-26)
告示番号
令和5年総務省告示第325号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課
本文
2 ページ / 1,381 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:39

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二十五号

    事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年九月二十六日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (事業用電気通信設備の適用除外) 第一条 [略] 2 規則第十六条第四項の規定により規則第十一条の規定を適用しない携帯電話用設備は、利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。次項において同じ。)であつて、次に掲げる条件に適合するものとする。  [一・二 略]  三 当該携帯電話用設備に係るサービス提供区域(当該設備を用いて通信を行うために必要な  電界強度が得られる範囲に限る。)において、当該設備が通常受けている電力の供給が停止  した場合にその取り扱う通信が停止するおそれがあることについて当該設備を設置する建築  物その他の工作物の管理者に対する説明が行われているとともに、インターネットを利用す  る方法その他の方法により利用者に周知が図られていること。  [ 3 略](安定品質) 第七条 [略][2 略] 3 規則第三十五条の十三、第四十四条の二第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。  [一 略]  二 他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じら  れているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定  電話番号を使用して提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措置   [イ~ハ 略]   ニ イ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場   合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認(デジタル技術の活用による確認を含む。)する措置   [ホ 略][4 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     (事業用電気通信設備の適用除外) 第一条 [同上] 2 [同上]  [一・二 同上]  三 当該携帯電話用設備に係るサービス提供区域(当該設備を用いて通信を行うために必要な   電界強度が得られる範囲に限る。)において、当該設備が通常受けている電力の供給が停止   した場合にその取り扱う通信が停止するおそれがあることについて当該設備を設置する建築   物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の管理者に対する説明が行   われているとともに、建築物等において掲示する方法、インターネットを利用する方法その   他の方法により利用者に周知が図られていること。 [3 同上]  (安定品質) 第七条 [同上][2 同上] 3 [同上]  [一 同上]  二 [同上]  [イ~ハ 同上]   ニ イ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場    合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置  [ホ 同上][4 同上]

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