電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第319号)2023-09-14令和5年総務省告示第319号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000901182.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第319号)

令和5年総務省告示第319号

告示日
令和5年9月14日(2023-09-14)
告示番号
令和5年総務省告示第319号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 562 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:40:10+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百二十一号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。令和五年九月十四日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された株式会社NTTドコモに係る条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方は、次に掲げる電気通信事業者とする。[一~五]六株式会社NTTデータ[七[削る]八[備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    上][一~五同上]六株式会社エヌ・ティ・ティ・データ[七同上]八エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社九同上2頁

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