電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和5年総務省告示第291号)
令和5年総務省告示第291号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000900658.pdf
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○総務省告示第二百九十一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。
なお、令和四年総務省告示第三百二十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。
令和五年八月二十四日一株式会社NTTドコモ二沖縄セルラー電話株式会社三KDDI株式会社四ソフトバンク株式会社五UQコミュニケーションズ株式会社六楽天モバイル株式会社七株式会社インターネットイニシアティブ八エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社九NTTビジネスソリューションズ株式会社総務大臣松本剛明一頁
十株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ十一エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社十二エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社十三NTTリミテッド・ジャパン株式会社十四大分ケーブルテレコム株式会社十五株式会社オプテージ十六株式会社ケーブルネット下関十七株式会社ジェイコムウエスト十八株式会社ジェイコム九州十九株式会社ジェイコム埼玉・東日本二十株式会社ジェイコム札幌二十一株式会社ジェイコム湘南・神奈川二十二株式会社ジェイコム千葉二十三株式会社ジェイコム東京二十四株式会社ソラコム二十五中部テレコミュニケーション株式会社二頁
二十六土浦ケーブルテレビ株式会社二十七株式会社ドコモCS二十八ビッグローブ株式会社二十九横浜ケーブルビジョン株式会社三十楽天コミュニケーションズ株式会社三頁