電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和5年総務省告示第291号)2023-08-24令和5年総務省告示第291号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000900658.pdf
告示新規制定総務省

電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和5年総務省告示第291号)

令和5年総務省告示第291号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 4 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 2026-05-29)

告示日
令和5年8月24日(2023-08-24)
告示番号
令和5年総務省告示第291号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
3 ページ / 679 文字
取得日時
2026-08-19 09:40

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百九十一号

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

なお、令和四年総務省告示第三百二十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。

令和五年八月二十四日

総務大臣 松本 剛明

一 株式会社NTTドコモ

二 沖縄セルラー電話株式会社

三 KDDI株式会社

四 ソフトバンク株式会社

五 UQコミュニケーションズ株式会社

六 楽天モバイル株式会社

七 株式会社インターネットイニシアティブ

八 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

九 NTTビジネスソリューションズ株式会社

十 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

十一 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

十二 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

十三 NTTリミテッド・ジャパン株式会社

十四 大分ケーブルテレコム株式会社

十五 株式会社オプテージ

十六 株式会社ケーブルネット下関

十七 株式会社ジェイコムウエスト

十八 株式会社ジェイコム九州

十九 株式会社ジェイコム埼玉・東日本

二十 株式会社ジェイコム札幌

二十一 株式会社ジェイコム湘南・神奈川

二十二 株式会社ジェイコム千葉

二十三 株式会社ジェイコム東京

二十四 株式会社ソラコム

二十五 中部テレコミュニケーション株式会社

二十六 土浦ケーブルテレビ株式会社

二十七 株式会社ドコモCS

二十八 ビッグローブ株式会社

二十九 横浜ケーブルビジョン株式会社

三十 楽天コミュニケーションズ株式会社

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