平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第300号)
令和5年総務省告示第300号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000899379/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000899379.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年八月二十九日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
次の表の左欄に掲げる無線局に使用させる電波の周波数は それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。 、 無線局 周波数 1 施行規則第15条の2第2項第1号に掲げる基地局 770MHzを超え803MHz以下[略] 2 施行規則第15条の2第2項第3号に掲げる陸上移動中継局 715MHzを超え748MHz以下770MHzを超え803MHz以下[略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]無線局 周波数 1 [同左]77 3MHzを超え803MHz以下[同左]2 [同左]71 8MHzを超え748MHz以下773MHzを超え803MHz以下[同左]