平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第300号)2023-08-29令和5年総務省告示第300号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000899379.pdf
告示改正総務省

平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第300号)

令和5年総務省告示第300号

告示日
令和5年8月29日(2023-08-29)
告示番号
令和5年総務省告示第300号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 503 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:40:27+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の左欄に掲げる無線局に使用させる電波の周波数はそれぞれ同表の右欄に掲げるもの[同左]、とする。無線局周波数1施行規則第15条の2第2項第1号 770MHzを超え803MHz以下に掲げる基地局]2施行規則第15条の2第2項第3号 715MHzを超え748MHz以下に掲げる陸上移動中継局770MHzを超え803MHz以下[備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    無線局周波数[同左]773MHzを超え803MHz以下[同左]2[同左]718MHzを超え748MHz以下773MHzを超え803MHz以下[同左

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