平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第299号)2023-08-29令和5年総務省告示第299号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000899376.pdf
告示改正総務省

平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第299号)

令和5年総務省告示第299号

告示日
令和5年8月29日(2023-08-29)
告示番号
令和5年総務省告示第299号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 586 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:40:27+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数はそれぞれ同表右欄に掲げるものとする[同左]、。無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的と 715MHzを超え718MHz以下して陸上に開設する移動する無線局 1,710MHzを超え1,750MHz以下(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る)。電気通信業務を行うことを目的と 770MHzを超え773MHz以下して陸上に開設する移動しない無線 1,805MHzを超え1,845MHz以下局であって上欄に掲げる無線局を、通信の相手方とするもの[3・4][][注備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    無線局周波数[同左]1,710MHzを超え1,750MHz以下[同左]2[同左]1,805MHzを超え1,845MHz以下[同左][3・4同左][同左][注同左

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