昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第297号)2023-08-29令和5年総務省告示第297号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000899365.pdf
告示改正総務省

昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第297号)

令和5年総務省告示第297号

告示日
令和5年8月29日(2023-08-29)
告示番号
令和5年総務省告示第297号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
19 ページ / 18,549 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19T09:40:32+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~五略]六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定六[同上]するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(チャネル間隔が一八〇㎑の搬希望波(符号化率が三分の一であつて、送波の場合、符号化率が三分一で四相位相変調の信号で変調された搬送あつて分のπシフト二相位相変調波をいう。以下陸上移動局の欄においの信号で変調された搬送波、チャネルて同じ。)の受信電力が基準感度(間隔が一〇八㎒、三㎒、五㎒、一に掲げる基準感度をいう。以下陸上移㎒、一五㎒又は二〇㎒の搬送波の場合動局の欄において同じ。)の場合におは、符号化率が三分の一であつて、四いて、スループッがその最大値の九相位相変調の信号で変調された搬送波五%以上(注1)をいう。以下基地局の欄において同1チャネル間隔が一八〇㎑ものじ。)の受信電力が基準感度(次に掲(-)一〇七・五デシベル(一ミリげる基準感度をいう。以下基地局の欄ワットを〇デシベルとする。)において同じ。)の場合におい、ス2チャネル間隔が・〇八㎒のもの(1)ループットがその最大値の九五%以上七一五㎒を超え八〇三㎒以最大送信電力が三八デシベル(一周波数の電波を使用するものミリワットを〇デシベルとする。)複信方式の搬送波の場合(を超えるもの-)一〇〇デシベル(一ミリワッ(1)チャネル間隔が一八〇㎑の搬送トを〇デシベルとする。)波の場合一五㎑の帯域幅で(-)イ半複信方式の搬送波の場合一二六・六デシベル(一ミリワッ(-)一〇・八デシベル(〇デシベルとする。)又は三・ミリワットを〇デシベルとす七五㎑の帯域幅で(-)一三二・る。)(2)六デシベル(一ミリワットを〇デ五㎒を超え八九〇㎒以下のシベルとする。)周波数の電波を使用するもの(2チャネ間隔が搬送波複信方式の搬送波の場合(場合(-)一〇二デシベル-)九九デシベル(一ミリ(一ミリワットを〇デシベルとすワットを〇デシベルとする。)る。イ半複信方式搬送波場合3チャネル間隔が一・〇八㎒、五-)一〇〇・三デシベル

    改正前

    [一~五同上]1周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(チャネル間隔が一・〇㎒、希望波(符号化率が三分の一であつて、五㎒、一〇㎒、一五㎒又二〇㎒四相位相変調の信号で変調された搬送送波の場合は符号化率が三分の一で波をいう。以下陸上移動局の欄においあつて、四相位相変調の信号で変調さて同じ。)の受信電力が基準感度(チャれた搬送波、チャネル間隔が一㎑ ネル間隔が一八〇㎑の陸上移動局にあの搬送波の場合は、符号化率が三分のつては(-)〇七・五デシベル(一一であつて、二分のπシフ相位相ミリワットを〇デシベルとする。)、変調の信号で変調された搬送波をいチャネル間隔が一・〇陸上移動う。以下基地局の欄において同じ。)局であつ一八㎒を超え八〇三㎒以の受信電力が基準感度(最大送信電力下の周波数の電波を使用するものにあが三八デシベルを超えるものにあつてつては(-)一〇〇デシベル(一ミリは、(-)一〇〇・八デシベル(一ミワットを〇デシベルとする。)(半複信リワットを〇デシベルとする。)(チャ方式の搬送波の場合(-)一〇〇ネル間隔が一八〇㎑の搬送波の場合八デシベル(一ミリワットを〇デシベは、一五㎑の帯域幅で(-)一二六・ルとする。))、チャネル間隔が一・〇六デシベル(一ミリワットを〇デシベ八㎒の陸上移動局であつて八五㎒をルとする。)又は三・七五㎑の帯域幅超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超えで(-)一三二・六デシベル(一ミリ八五㎒以下の周波数の電波を使用すワットを〇デシベルとす。))、最大るものにあつては九九・五デシ送信電力が二四デシベを超え八デベル(一ミリワットを〇デシベルとすシベル以下にあつては(-)九る。)(半複信方式の搬送波の場合デシベル(一ミリワットを〇デ-)一〇〇デシベル(一ミリワッシベルとする。)、最大送信電力が二四トを〇デシベルとする。))、チャネルデシベル以下にあつては)間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつ九二・八デシベル(一ミリワットをて八三㎒を超え八四五㎒以下、八七デシベルとする。)とする。以下基地五㎒を超え八九〇㎒以下、、四二七・局の欄において同じ。)の場合におい九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又はて、スループットがその最大値の九一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    ㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒のミリワットを〇デシベルとす搬送波の場合(-)一〇八る。)(3)デシベル(一ミリワットを〇デシ九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下のベルとする。)周波数の電波を使用するもの2最大送信電力が二四デシベル一ア複信方式の搬送波の場合(ミリワットを〇デシベルとする。)-)九九デシベル(一ミリワッを超え三八デシベル(一ミリワッを〇デシベルとする。)を〇デシベルとする。)以下のものイ半複信方式の搬送波の場合(1)チャネル間隔が三㎒の搬送波の(-)九九・八デシベル(一ミ場合(-)九七・三デシベル(リワットを〇デシベルとする。)(4)一ミリワットをデシベルとす一、四二・九㎒を超え一、五る。)一・九㎒以下の周波数の電波を(2)チャネル間隔が一・〇八㎒、五使用するもの㎒、一〇㎒、一五㎒又二〇㎒のア複信方式の搬送波の場合搬送波の場合(-)九五・デ-)一〇一・五デシベル(一ミシベル(一ミリワットを〇デシベリワットを〇デシベルとする。)ルとする。)イ半複信方式の搬送波の場合3最大送信電力が二四デシベル一(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)ミリワットを〇デシベルとす以下のものる。(1)(5)チャネル間隔が㎒の搬送波の一、七一㎒を超え一、場合(-)九四・デシベル(㎒以下の周波数の電波を使用する一ミリワットを〇デシベルとすものる。)ア複信方式の搬送波の場合((2)チャネル間隔が一・〇八、五-)九デシベル(一ミリ、一〇㎒、一五㎒又は〇㎒のワット〇デシベルとする。)搬送波場合(-)九・八デイ半複信方式の搬送波の場合シベル(一ミリワットを〇デシベ(-)九九・三デシベ(一ミルとする。)リワットを〇デシベルとする。)(6)一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものア複信方式の搬送波の場合(-)一〇一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)イ半複信方式の搬送波の場合(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす

    改正前

    の周波数の電波を使用するものにあつ五%以上ては(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合(-)一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)半複信方式の搬送波の場合(-)九九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が八㎒の陸上移動局であつて一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)半複信方式の搬送波の場合(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))チャネル間隔が㎒の陸上移動局であつて七一㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)チャネル間隔がの陸上移動局であつて五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下周波数の電波使用するにあつては(-)九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九㎒以下、一、四二七・㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベ

  4. 4ページ原文のこのページ

    改正後

    る。)チャネル間隔が㎒のもの(1)七一五㎒を超え㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九九・五デシベル(ミリワットをデシベルとする。)(2)八一五㎒を超え八〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(3)九㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(4)一一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)チャネル間隔が㎒のもの(1)七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波使用するもの(-)九七・八デシベル(一ミリワット〇デシベルとする。)(2)八一五㎒を超え八九〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九六・デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(3)九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(4)、四二・九㎒を超え一、五一・九㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(5)一㎒を超え一、〇㎒以下の周波数の電波使用する

    改正前

    ルとする。)チャネル間隔が㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は、七一〇㎒を超え一、〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒超え八〇㎒以下、一、四二七・九㎒超え一〇・九以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて一八㎒を超え㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がの陸上移動局であつて八一五㎒を超え八〇㎒以下又は八六〇㎒超え八七五㎒

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    もの(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(6)一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)チャネル間隔が一㎒のもの(1)七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波使用するもの-)九四・八デシベル(一ミリワット〇デシベルとする。)(2)八一五㎒を超え八九〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(3)九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(4)一二七・九㎒を超え一、一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(5)一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(6)一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)6チャネ間隔一五㎒の(1七一八㎒を超え八〇三㎒以下の

    改正前

    以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)チャネル間隔が一㎒の陸上移動局であつて三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒超え八〇㎒以下、一、二七九㎒超え一〇・九以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が〇㎒の陸上移動局であつて一八㎒を超え八〇三㎒以下又は一、一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、四二・九㎒を超え一、五一・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スープット最大値九五%以上注1

  6. 6ページ原文のこのページ

    周波数の電波を使用するもの(-)九三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(2)八一五㎒を超え八九〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(3)九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(4)一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(5)一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(6)一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)7チャネル間隔が二〇㎒のもの(1)七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(2)一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(3)一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用する

  7. 7ページ原文のこのページ

    もの(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(4)一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)実効ブロ1最大送信電力が三八デシベル(一 [1略]実効ブロ1最大送信電力が三八デシベル(一 [1同上]選択ッキミリワットを〇デシベルとする。)2チャネル間隔が三㎒のもの選択ッキミリワットを〇デシベルとする。) [新設]度ングを超えるもの基準感度より六デシベル高い希望度ングを超えるもの(1)特性特性基準感度より六デシベル高い希望チャネル間隔が三㎒の基地局の波に対し、希望波の周波数から(±)場合六㎒離れた周波数において(-)五波に対し、チャネル間隔が五㎒の基基準感度より六デシベル高い希六デシベル(一ミリワットを〇デシ地局にあつては希望波の周波数から望波に対し、希望波の周波数からベルとする。)及び( ±)九㎒以上(±)一〇㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあ( ±)六㎒離れた周波数において、離れた周波数において(-)四四デ帯域幅が三㎒の変調された妨害波シベル(一ミリワットを〇デシベルつては希望波の周波数から( ±)一を(-)四三デシベル(一ミリワッとする。)(複号同順とする。)であ二・五㎒離れた周波数において、トを〇デシベルとする。)で加えつて帯域幅が三㎒の変調された妨害チャネル間隔が一五㎒の基地局にあた場合において、スループットが波を同時に加えた場合においてスつては希望波の周波数から( ±)一その最大値の九五%以上ループットがその最大値の九五%以五㎒離れた周波数において、チャネ(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、上ル間隔が二〇㎒の基地局にあつては一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合3~6[略]希望波の周波数から( ±)一七・五2~5[同上]基準感度より六デシベル高い希㎒離れた周波数において、帯域幅が望波に対し、チャネル間隔が五㎒五㎒の変調された妨害波を(-)四の基地局にあつては希望波の周波三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合におい数から( ±)一〇㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒て、スループットがその最大値の九の基地局にあつては希望波の周波五%以上2最大送信電力が二四デシベル(一数から( ±)一二・五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一ミリワットを〇デシベルとする。)五㎒の基地局にあつては希望波のを超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの周波数から( ±)一五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二基準感度より六デシベル高い希望〇㎒の基地局にあつては希望波の波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から周波数から( ±)一七・五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒(±)一〇㎒離れた周波数において、の変調された妨害波を(-)四三チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあ

  8. 8ページ原文のこのページ

    デシベル(一ミリワットを〇デシつては希望波の周波数から( ±)一ベルとする。)で加えた場合にお二・五㎒離れた周波数において、いて、スループットがその最大値チャネル間隔が一五㎒の基地局にあの九五%以上つては希望波の周波数から( ±)一2最大送信電力が二四デシベル(一五㎒離れた周波数において、チャネミリワットを〇デシベルとする。)ル間隔が二〇㎒の基地局にあつてはを超え三八デシベル(一ミリワット希望波の周波数から( ±)一七・五を〇デシベルとする。)以下のもの㎒離れた周波数において、帯域幅が(1)チャネル間隔が三㎒の基地局の五㎒の変調された妨害波を(-)三場合八デシベル(一ミリワットを〇デシ基準感度より六デシベル高い希ベルとする。)で加えた場合におい望波に対し、希望波の周波数からて、スループットがその最大値の九五%以上( ±)六㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調された妨害波3最大送信電力が二〇デシベル(一を(-)三八デシベル(一ミリワッミリワットを〇デシベルとする。)トを〇デシベルとする。)で加えを超え二四デシベル(一ミリワットた場合において、スループットがを〇デシベルとする。)以下のものその最大値の九五%以上基準感度より六デシベル高い希望(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、波に対し、チャネル間隔が五㎒の基一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合地局にあつては希望波の周波数から基準感度より六デシベル高い希(±)一〇㎒離れた周波数において、望波に対し、チャネル間隔が五㎒チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあの基地局にあつては希望波の周波つては希望波の周波数から( ±)一二・五㎒離れた周波数において、数から( ±)一〇㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒チャネル間隔が一五㎒の基地局にあの基地局にあつては希望波の周波つては希望波の周波数から( ±)一五㎒離れた周波数において、チャネ数から( ±)一二・五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一ル間隔が二〇㎒の基地局にあつては五㎒の基地局にあつては希望波の希望波の周波数から( ±)一七・五㎒離れた周波数において、帯域幅が周波数から( ±)一五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二五㎒の変調された妨害波を(-)三〇㎒の基地局にあつては希望波の五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合におい周波数から( ±)一七・五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒て、スループットがその最大値の九の変調された妨害波を(-)三八五%以上デシベル(一ミリワットを〇デシ4最大送信電力が二〇デシベル(一ベルとする。)で加えた場合におミリワットを〇デシベルとする。)いて、スループットがその最大値以下のもの

  9. 9ページ原文のこのページ

    の九五%以上基準感度より一四デシベル高い希3最大送信電力が二〇デシベル(一望波に対し、チャネル間隔が五㎒のミリワットを〇デシベルとする。)基地局にあつては希望波の周波数かを超え二四デシベル(一ミリワットら( ±)一〇㎒離れた周波数においを〇デシベルとする。)以下のものて、チャネル間隔が一〇㎒の基地局(1)チャネル間隔が三㎒の基地局のにあつては希望波の周波数から(±)場合一二・五㎒離れた周波数において、基準感度より六デシベル高い希チャネル間隔が一五㎒の基地局にあ望波に対し、希望波の周波数からつては希望波の周波数から( ±)一五㎒離れた周波数において、チャネ( ±)六㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調された妨害波ル間隔が二〇㎒の基地局にあつてはを(-)三五デシベル(一ミリワッ希望波の周波数から( ±)一七・五トを〇デシベルとする。)で加え㎒離れた周波数において、帯域幅がた場合において、スループットが五㎒の変調された妨害波を(-)二その最大値の九五%以上七デシベル(一ミリワットを〇デシ(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、ベルとする。)で加えた場合におい一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合て、スループットがその最大値の九基準感度より六デシベル高い希五%以上望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

  10. 10ページ原文のこのページ

    以下のもの(1)チャネル間隔が三㎒の基地局の場合基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)六㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接1最大送信電力が三八デシベル(一 [1略]隣接1最大送信電力が三八デシベル(一 [1同上]チャミリワットを〇デシベルとする。)2チャネル間隔が三㎒のものチャミリワットを〇デシベルとする。) [新設]ネルを超えるもの基準感度より一四デシベル高い希ネルを超えるもの(1)選択チャネル間隔が三㎒の基地局の望波に対し、希望波の周波数から(選択チャネル間隔が五㎒の基地局にあ度場合度つては基準感度より一〇デシベル高±)三㎒離れた周波数において、基基準感度より八デシベル高い希準感度より四五・五デシベル高い帯い希望波に対し希望波の周波数から

  11. 11ページ原文のこのページ

    望波に対し希望波の周波数から(域幅が三㎒の変調された妨害波を加( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の±)三・〇〇七五㎒離れた周波数えた場合において、スループットがにおいて、帯域幅が三㎒の変調さその最大値の九五%以上基地局にあつては基準感度より八デれた妨害波を(-)五二デシベル3~6[略]シベル高い希望波に対し希望波の周2~5[同上](一ミリワットを〇デシベルとす波数から( ±)七・五〇七五㎒離れる。)で加えた場合において、スた周波数において、チャネル間隔がループットがその最大値の九五%一五㎒の基地局にあつては基準感度以上より六デシベル高い希望波に対し希(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、望波の周波数から( ±)一〇・〇一一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合二五㎒離れた周波数において、チャチャネル間隔が五㎒の基地局にネル間隔が二〇㎒の基地局にあつてあつては基準感度より一〇デシベは基準感度より六デシベル高い希望ル高い希望波に対し希望波の周波波に対し希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五㎒離れた周波数にお数から( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔いて、帯域幅が五㎒の変調された妨が一〇㎒の基地局にあつては基準害波を(-)五二デシベル(一ミリ感度より八デシベル高い希望波にワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットが対し希望波の周波数から(±)七・五〇七五㎒離れた周波数においその最大値の九五%以上て、チャネル間隔が一五㎒の基地2最大送信電力が二四デシベル(一局にあつては基準感度より六デシミリワットを〇デシベルとする。)ベル高い希望波に対し希望波の周を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの波数から( ±)一〇・〇一二五㎒離れた周波数において、チャネル基準感度より六デシベル高い希望間隔が二〇㎒の基地局にあつては波に対し、チャネル間隔が五㎒の基基準感度より六デシベル高い希望地局にあつては希望波の周波数から波に対し希望波の周波数から(±)( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数一二・五〇二五㎒離れた周波数ににおいて、チャネル間隔が一〇㎒のおいて、帯域幅が五㎒の変調され基地局にあつては希望波の周波数かた妨害波を(-)五二デシベル(ら( ±)七・五〇七五㎒離れた周波一ミリワットを〇デシベルとす数において、チャネル間隔が一五㎒る。)で加えた場合において、スの基地局にあつては希望波の周波数ループットがその最大値の九五%から( ±)一〇・〇一二五㎒離れた以上周波数において、チャネル間隔が二2最大送信電力が二四デシベル(一〇㎒の基地局にあつては希望波の周ミリワットを〇デシベルとする。)波数から( ±)一二・五〇二五 MHzを超え三八デシベル(一ミリワット離れた周波数において、帯域幅が五を〇デシベルとする。)以下のもの㎒の変調された妨害波を(-)四七

  12. 12ページ原文のこのページ

    (1)チャネル間隔が三㎒の基地局のデシベル(一ミリワットを〇デシベ場合ルとする。)で加えた場合において、基準感度より八デシベル高い希スループットがその最大値の九五%望波に対し希望波の周波数から(以上3最大送信電力が二〇デシベル(一±)三・〇〇七五㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調さミリワットを〇デシベルとする。)れた妨害波を(-)四七デシベルを超え二四デシベル(一ミリワット(一ミリワットを〇デシベルとすを〇デシベルとする。)以下のものる。)で加えた場合において、ス基準感度より六デシベル高い希望ループットがその最大値の九五%波に対し、チャネル間隔が五㎒の基以上地局にあつては希望波の周波数から(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合において、チャネル間隔が一〇㎒の基準感度より六デシベル高い希基地局にあつては希望波の周波数か望波に対し、チャネル間隔が五㎒ら( ±)七・五〇七五㎒離れた周波の基地局にあつては希望波の周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数数から( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔から( ±)一〇・〇一二五㎒離れたが一〇㎒の基地局にあつては希望周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波の周波数から( ±)七・五〇七五㎒離れた周波数において、チャ波数から( ±)一二・五〇二五㎒離ネル間隔が一五㎒の基地局にあつれた周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)四四デては希望波の周波数から( ±)一〇・〇一二五㎒離れた周波数におシベル(一ミリワットを〇デシベルいて、チャネル間隔が二〇㎒の基とする。)で加えた場合において、地局にあつては希望波の周波数かスループットがその最大値の九五%以上ら( ±)一二・五〇二五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒の4最大送信電力が二〇デシベル(一変調された妨害波を(-)四七デミリワットを〇デシベルとする。)シベル(一ミリワットを〇デシベ以下のものルとする。)で加えた場合におい基準感度より二二デシベル高い希て、スループットがその最大値の望波に対し、チャネル間隔が五㎒の九五%以上基地局にあつては希望波の周波数か3最大送信電力が二〇デシベル(一ら( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波ミリワットを〇デシベルとする。)数において、チャネル間隔が一〇㎒を超え二四デシベル(一ミリワットの基地局にあつては希望波の周波数を〇デシベルとする。)以下のものから( ±)七・五〇七五㎒離れた周(1)チャネル間隔が三㎒の基地局の波数において、チャネル間隔が一五

  13. 13ページ原文のこのページ

    場合㎒の基地局にあつては希望波の周波基準感度より八デシベル高い希数から( ±)一〇・〇一二五㎒離れ望波に対し希望波の周波数から(た周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の±)三・〇〇七五㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調さ周波数から( ±)一二・五〇二五㎒れた妨害波を(-)四四デシベル離れた周波数において、帯域幅が五(一ミリワットを〇デシベルとす㎒の変調された妨害波を(-)二八る。)で加えた場合において、スデシベル(一ミリワットを〇デシベループットがその最大値の九五%ルとする。)で加えた場合において、以上スループットがその最大値の九五%(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、以上一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)七・五〇七五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇・〇一二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの(1)チャネル間隔が三㎒の基地局の場合基準感度より二四デシベル高い

  14. 14ページ原文のこのページ

    希望波に対し希望波の周波数から( ±)三・〇〇七五㎒離れた周波数において、帯域幅が三㎒の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)五・〇〇二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)七・五〇七五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇一二五㎒離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・五〇二五㎒離れた周波数において、帯域幅が五㎒の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上相互1最大送信電力が三八デシベル(一 [1略]相互1最大送信電力が三八デシベル(一 [1同上]変調ミリワットを〇デシベルとする。)2チャネル間隔が三㎒のもの変調ミリワットを〇デシベルとする。) [新設]特性を超えるもの基準感度より八デシベル高い希望特性を超えるもの(1)基準感度より六デシベル高い希望チャネル間隔が三㎒の基地局の波に対し、希望波の周波数から(±)場合波に対し、チャネル間隔が五㎒の基六㎒及び( ±)一二㎒(複号同順と基準感度より六デシベル高い希する。)離れた周波数において(-)地局にあつては希望波の周波数から望波に対し、希望波の周波数から四六デシベル(一ミリワットを〇デ( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複号同順とする。)離れた周波数にお( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(複シベルとする。)の変調のない妨害

  15. 15ページ原文のこのページ

    号同順とする。)離れた周波数に波及び帯域幅が三㎒の変調された妨いて、チャネル間隔が一〇㎒の基地おいて、それぞれ(-)五二デシ害波を同時に加えた場合において、局にあつては希望波の周波数から(ベル(一ミリワットを〇デシベルスループットがその最大値の九五%±)一二・三七五㎒及び(±)二二・とする。)の変調のない妨害波及以上五㎒(複号同順とする。)離れた周び帯域幅が三㎒の変調された妨害3~6[略]波数において、チャネル間隔が一五2~5[同上]波を同時に加えた場合において、㎒の基地局にあつては希望波の周波スループットがその最大値の九数から(±)一四・七五㎒及び( ±)五%以上二五㎒(複号同順とする。)離れた(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、周波数において、チャネル間隔が二一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合〇㎒の基地局にあつては希望波の周基準感度より六デシベル高い希波数から( ±)一七・一二五㎒及び望波に対し、チャネル間隔が五㎒(±)二七・五㎒(複号同順とする。)の基地局にあつては希望波の周波離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを数から( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複号同順とする。)離れた〇デシベルとする。)の変調のない周波数において、チャネル間隔が妨害波及び帯域幅が五㎒の変調され一〇㎒の基地局にあつては希望波た妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九の周波数から( ±)一二・三七五五%以上㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数におい2最大送信電力が二四デシベル(一て、チャネル間隔が一五㎒の基地ミリワットを〇デシベルとする。)局にあつては希望波の周波数からを超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの( ±)一四・七五㎒及び( ±)二五㎒(複号同順とする。)離れた基準感度より六デシベル高い希望周波数において、チャネル間隔が波に対し、チャネル間隔が五㎒の基二〇㎒の基地局にあつては希望波地局にあつては希望波の周波数からの周波数から( ±)一七・一二五( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複号同順とする。)離れた周波数にお㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数においいて、チャネル間隔が一〇㎒の基地て、それぞれ(-)五二デシベル局にあつては希望波の周波数から((一ミリワットを〇デシベルとす±)一二・三七五㎒及び(±)二二・る。)の変調のない妨害波及び帯五㎒(複号同順とする。)離れた周域幅が五㎒の変調された妨害波を波数において、チャネル間隔が一五同時に加えた場合において、ス㎒の基地局にあつては希望波の周波ループットがその最大値の九五%数から( ±)一四・七五 MHz 及び以上( ±)二五㎒(複号同順とする。)2最大送信電力が二四デシベル(一離れた周波数において、チャネル間ミリワットを〇デシベルとする。)隔が二〇㎒の基地局にあつては希望

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    を超え三八デシベル(一ミリワット波の周波数から( ±)一七・一二五を〇デシベルとする。)以下のもの㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順(1)チャネル間隔が三㎒の基地局のとする。)離れた周波数において、場合それぞれ(-)四七デシベル(一ミ基準感度より六デシベル高い希リワットを〇デシベルとする。)の望波に対し、希望波の周波数から変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒の変調された妨害波を同時に加えた( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(複号同順とする。)離れた周波数に場合において、スループットがそのおいて、それぞれ(-)四七デシ最大値の九五%以上ベル(一ミリワットを〇デシベル3最大送信電力が二〇デシベル(一とする。)の変調のない妨害波及ミリワットを〇デシベルとする。)び帯域幅が三㎒の変調された妨害を超え二四デシベル(一ミリワット波を同時に加えた場合において、を〇デシベルとする。)以下のものスループットがその最大値の九基準感度より六デシベル高い希望五%以上波に対し、チャネル間隔が五㎒の基(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、地局にあつては希望波の周波数から一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複基準感度より六デシベル高い希号同順とする。)離れた周波数にお望波に対し、チャネル間隔が五㎒いて、チャネル間隔が一〇㎒の基地の基地局にあつては希望波の周波局にあつては希望波の周波数から(数から( ±)一〇㎒及び( ±)二±)一二・三七五㎒及び(±)二二・〇㎒(複号同順とする。)離れた五㎒(複号同順とする。)離れた周周波数において、チャネル間隔が波数において、チャネル間隔が一五一〇㎒の基地局にあつては希望波㎒の基地局にあつては希望波の周波の周波数から( ±)一二・三七五数から(±)一四・七五㎒及び( ±)二五㎒(複号同順とする。)離れた㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数におい周波数において、チャネル間隔が二て、チャネル間隔が一五㎒の基地〇㎒の基地局にあつては希望波の周局にあつては希望波の周波数から波数から( ±)一七・一二五㎒及び( ±)一四・七五㎒及び( ±)二(±)二七・五㎒(複号同順とする。)五㎒(複号同順とする。)離れた離れた周波数において、それぞれ(周波数において、チャネル間隔が-)四四デシベル(一ミリワットを二〇㎒の基地局にあつては希望波〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒の変調されの周波数から( ±)一七・一二五た妨害波を同時に加えた場合におい㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、スループットがその最大値の九て、それぞれ(-)四七デシベル五%以上(一ミリワットを〇デシベルとす4最大送信電力が二〇デシベル(一

  17. 17ページ原文のこのページ

    る。)の変調のない妨害波及び帯ミリワットを〇デシベルとする。)域幅が五㎒の変調された妨害波を以下のもの同時に加えた場合において、ス基準感度より一四デシベル高い希ループットがその最大値の九五%望波に対し、チャネル間隔が五㎒の以上基地局にあつては希望波の周波数か3最大送信電力が二〇デシベル(一ら( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(ミリワットを〇デシベルとする。)複号同順とする。)離れた周波数にを超え二四デシベル(一ミリワットおいて、チャネル間隔が一〇㎒の基を〇デシベルとする。)以下のもの地局にあつては希望波の周波数から(1)チャネル間隔が三㎒の基地局の( ±)一二・三七五㎒及び( ±)二場合二・五㎒(複号同順とする。)離れ基準感度より六デシベル高い希た周波数において、チャネル間隔が望波に対し、希望波の周波数から一五㎒の基地局にあつては希望波の( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(複周波数から( ±)一四・七五 MHz号同順とする。)離れた周波数に及び(±)二五㎒(複号同順とする。)おいて、それぞれ(-)四四デシ離れた周波数において、チャネル間ベル(一ミリワットを〇デシベル隔が二〇㎒の基地局にあつては希望とする。)の変調のない妨害波及波の周波数から( ±)一七・一二五び帯域幅が三㎒の変調された妨害㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順波を同時に加えた場合において、とする。)離れた周波数において、スループットがその最大値の九それぞれ(-)三六デシベル(一ミ五%以上リワットを〇デシベルとする。)の(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合の変調された妨害波を同時に加えた基準感度より六デシベル高い希場合において、スループットがその望波に対し、チャネル間隔が五㎒最大値の九五%以上の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・三七五㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一四・七五㎒及び( ±)二五㎒(複号同順とする。)離れた

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    周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・一二五㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの(1)チャネル間隔が三㎒の基地局の場合基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)六㎒及び( ±)一二㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が三㎒の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(2)チャネル間隔が五㎒、一〇㎒、一五㎒又は二〇㎒の基地局の場合基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一〇㎒及び( ±)二〇㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一二・三七

  19. 19ページ原文のこのページ

    五㎒及び( ±)二二・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一四・七五㎒及び( ±)二五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇㎒の基地局にあつては希望波の周波数から( ±)一七・一二五㎒及び( ±)二七・五㎒(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五㎒の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上[注略][注同上][2略][2同上][六の二~二十四略][六の二~二十四同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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