情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受託者の指定の件(令和5年総務省告示第304号)
令和5年総務省告示第304号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000898666/
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000898666.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百四号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和五年九月一日から適用する。
令和五年八月三十一日
総務大臣 松本 剛明
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者は、次の表に掲げる者とする。
なお、この告示による指定納付受託者に委託して納付することができる総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表の一の項に掲げる歳入等の金額は、三十万円以下とする。
名称事務所の所在納付を委託すること指定をした日納付事務の開始の地ができる歳入等の種日
類
株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地六六五番地の一 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法に よる国の歳入等の納付に関する法律施行規則別表の一の項に掲げる歳入等 令和五年八月三十一日 令和五年九月一日