告示新規制定総務省
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第八条第一項の規定に基づく指定納付受託者の指定の件(令和5年総務省告示第304号)
令和5年総務省告示第304号
原文
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○総務省告示第三百四号情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和五年九月一日から適用する。
令和五年八月三十一日総務大臣松本剛明情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者であって、同法第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者は、次の表に掲げる者とする。
なお、この告示による指定納付受託者に委託して納付することができる総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)別表の一の項に掲げる歳入等の金額は、三十万円以下とする。
名称事務所の所在納付を委託すること指定をした日納付事務の開始の地ができる歳入等の種日
類株式会社ポプラ広島県広島市総務省の所管する法令和五年八月三令和五年九月一日安佐北区安佐令に係る情報通信技十一日町大字久地六術を利用する方法に六五番地の一よる国の歳入等の納付に関する法律施行規則別表の一の項に掲げる歳入等