昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第305号 )
令和5年総務省告示第305号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000897562.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百五号1の項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月三十一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。1頁
改正後
[1~8略]9ローカル5Gの無線局の工事設計の一部について変更する場合(送信装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件1空中線の工事設計一の構内に設置する当該部分の位置、高さ又は指向方向に関する工事設計を改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)であって、次のいずれかに該当するときに限る。1構外に漏えいする電波の強度が増加しないとき。2構外に漏えいする電波の強度が増加する場合であって、漏えいする電波の強度及び電気的特性について、当該構外に当たる土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する者(当該者からの委託によりローカル5Gの無線局の保守運用を行う者を含む。)の承諾を得ているとき。2給電線の工事設計一の構内に配置する給電線の全部又は一部分について削る場合、改める場合、又は追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)であって、次のいずれかに該当するときに限る。1構外に漏えいする電波の強度が増加しないとき。
改正前
[1~8
同左]9[同左]工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件1空中線の工事設計屋内に設置する当該部分の位置、高さ又は指向方向に関する工事設計を改める場合(構外に漏えいする電波の強度又は電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)に限る。[新設][新設]2給電線の工事設計屋内に配置する給電線の全部又は一部分について削る場合、改める場合、又は追加する場合(いずれも構外に漏えいする電波の強度又は電気的特性に変更を来すこととなる場合(低下する場合を除く。)を除く。)に限る。[新設]2頁2構外に漏えいする電波の強度が増加[新設]する場合であって、漏えいする電波の強度及び電気的特性について、当該構外に当たる土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する者(当該者からの委託によりローカル5Gの無線局の保守運用を行う者を含む。)の承諾を得ているとき。[注略][注同左]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。3頁