政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(令和5年総務省告示第268号)
令和5年総務省告示第268号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000895636.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百六十八号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。令和五年八月九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。1
改正後
別表第一(第二条関係)衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者区分テレビジョン放送ラジオ放送[略][略][略]栃木県株式会社とちぎテレビ株式会社栃木放送株式会社エフエム栃木[略][略][略][備考略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別表第一(第二条関係)衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者区分テレビジョン放送ラジオ放送[
同上][同上][同上]栃木県株式会社とちぎテレビ株式会社栃木放送[同上][同上][同上][備考同上]2附則この告示は、公布の日から施行する。3