電波法施行規則の規定により許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第242号)
令和5年総務省告示第242号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000889648/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000889648.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百四十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十条の二の規定に基づき、令和五年総務省告示第七十四号(電波法施行規則の規定により許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年六月二十七日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。) 工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件 [1~3 略] 4 送信機の部品に係る工事設計(1の項か ら3の項までに掲げるものを除く。) 当該部品について改める場合又はこれを追加する場合であって、次のいずれかに該当するときに限る。 1 空中線電力200ワット以下の送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けたとき[2 略] [5 略] [注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件 [1~3 同左]4 送信機の部品に係る工事設計(1の項か ら3の項までに掲げるものを除く。) 当該部品について改める場合又はこれを追加する場合であって、次のいずれかに該当するときに限る。 1 200ワット以下の送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けたとき[2同左][5 同左][注 同左]附則
この告示は、令和五年九月二十五日から施行する。