特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第241号)
令和5年総務省告示第241号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000889640/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000889640.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百四十一号
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年六月二十七日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
別表第三十五 証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法 一 一般事項 3 試験周波数と試験項目 終段部の入出力側に高・低調波防止用フィルタを挿入している申請設備における試験周波 数の数は、原則として次のとおりとする。 [1・2 略] ⑴ 試験周波数の数 証明を希望する周波数帯幅 試験周波数 証明に係る周波数帯 1MHz以下 1波 1,800kHz~1,875kHz、1,907.5kHz~1,912.5kHz、3,500kHz~3,580kHz、3,599kHz~3,612kHz、3,662kHz ~3,687kHz、3,702kHz~3,716kHz、3,745kHz~3,770kHz、3,791kHz~3,805kHz、4,630kHz、7,000kHz ~7,200kHz、10,100kHz~10,150kHz、14,000kHz~14,350kHz、18,068kHz~18,168kHz、21,000kHz~21,450kHz、24,890kHz~24,990kHz 1MHzを超え2MHz以下 2波 28MHz~29.7MHz、144MHz~146MHz (注) 試験機器の発射可能周波数が3波未満の場合は、全ての周波数で測定する。 ⑵ 試験周波数[表略] [(注1) 略] (注2) 上限の周波数は、各周波数帯において、試験機器の発射可能な周波数のうち、証明を希望する周波数帯の上端の周波数から、証明を希望する電波の型式の最大の占有周波数帯幅の許容値の1/2以上の周波数を減じたもののうち最も高い周波数とする。 (注3) 下限の周波数は、各周波数帯において、試験機器の発射可能な周波数のうち、証
2MHzを超えるもの 3波(注) 50MHz~54MHz、430MHz~440MHz、1,260MHz~1,300MHz、2,400MHz~2,450MHz、5,650MHz~5,850MHz、10GHz~10.25GHz、10.45GHz~10.5GHz 改正前
別表第三十五 [同左]一[同左][1・2 同左]3[同左] [同左]⑴[同左]証明を希望する周波数帯幅 試験周波数 証明に係わる周波数帯1MHz以下 1波 1.9 MHz,3.5MHz,3.8MHz,7MHz,10MHz,14MHz,18MHz,21MHz,24MHz1MHzを超え2MHz以下 2波 28MHz ,144MHz(注) 証明を希望する周波数帯幅が50MHzを超えるものは別に定める。 ⑵ [同左][表同左][(注1) 同左](注2) 上限周波数は、証明を希望する周波数帯の上端の周波数から60kHzの周波数を減じた周波数とする。 (注3) 下限周波数は、証明を希望する周波数帯の下端の周波数に60kHzの周波数を加え
2MHzを超え 50MHz以下3波 50MHz ,430MHz,1,200MHz,2,400MHz改正後
明を希望する周波数帯の下端の周波数に、証明を希望する電波の型式の最大の占有 周波数帯幅の許容値の1/2以上の周波数を加えたもののうち最も低い周波数とす ⑶ 本試験方法は以下の周波数、電波の型式の無線設備に適用する。 ア 周波数範囲 1,800kHz~10 る。 [4・5 略] 6 その他 [⑴・⑵ 略] .5GHz イ A1A、A2A、A2B、A2D、A3E、F1B、F1E、F1D、F2A、F2 B、F2D、F3E、F3F、F7W、F8W、J3E、G1B、G1D、G1E [二・三 略] 四 占有周波数帯幅⑴ [ウ 略][⑷ 略][1 略] 2 測定器の条件等[⑴~⑶ 略] ⑷ スペクトル分析器は、その設定を次のようにする。 中心周波数 搬送波周波数 Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数 擬似音声信号による変調のとき5~10回。ただし、スペクトルの振幅が変動しない場合には必要ない検波モード サンプル又はRMS [⑸ 略][3~5 略]
掃引周波数幅分解能帯域幅ビデオ帯域幅 占有周波数帯幅の2~3.5倍 占有周波数帯幅の3%以下 分解能帯域幅と同程度 改正前
た周波数とする。⑶ 本試験方法は以下の周波数、電波型式の無線設備に適用する。 ア 周波数範囲 1,800kHz~ 2,450MHz[4・5 同左] 6[同左][⑴・⑵同左]イ A1A、A2A、A2B、A2D、A3E、 J3E、F1B、F1D、F7W、G1B、G1D、F2A、F2B、F2D、F3E、F1E、G1E[ウ 同左][⑷ 同左]四 [同左][1 同左] 2 [同左] [⑴~⑶ 同左] ⑷ スペクトル分析器は、その設定を次のようにする。 中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 占有周波数帯幅の2~3.5倍分解能帯域幅 占有周波数帯幅の3%以下ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数 擬似音声信号による変調のとき5~10回。ただし、スペクトルの振幅が変動しない場合には必要ない検波モード サンプル [⑸ 同左][3~5 同左]
[二・三 同左] 改正後
別表 各電波の型式の変調条件 変調条件 変調信号源擬似音声 [略]電波の型式 [略] F3E、F1 E、G1E [略] 標準変調度又は基準周波占有周波数帯幅測定時の変数偏移(位) 調入力[略][略]通常の使用状態とする 最高変調周波数(工事設計書に記載される値) 1,260MHz以上の無線設備 最大周波数偏移(工事設計書に記載される値)となる 内蔵又は専用の外通常の使用状態とする 外部入力はTTL、RS-2 付信号源 五 占有周波数帯幅⑵ F3F、F8W1,260MHz以上の無線設備[1 略] 2 測定器の条件等 レベル32Cレベル又は通常の使用状態と同等とする。 ⑶ スペクトル分析器を次のように設定する。 [⑴・⑵ 略] ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数 擬似音声変調のとき5~10回検波モード サンプル又はRMS [⑷ 略][3~5 略]
中心周波数掃引周波数幅分解能帯域幅 試験周波数 技術基準の3倍 技術基準の3%以下 改正前
別表 各電波型式の変調条件変調条件 変調信号源 標準変調度又は基準周波数偏移(位)[ 同左]電波型式 [同左][同左]F3E、F1 E、G1E占有周波数帯幅測定時の変調入力[同左][同左]最高変調周波数(工事設計書に記載される値)1,260MHz以上の 最大周波数偏移(工事設計五 [同左] [1 同左] 2 [同左] [⑴・⑵ 同左] ⑶ スペクトル分析器を次のように設定する。 中心周波数 試験周波数掃引周波数幅 技術基準の3倍分解能帯域幅 技術基準の3%以下ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数 擬似音声変調のとき5~10回検波モード サンプル [⑷ 同左] [3~5 同左]
無線設備 書に記載される値)となるレベル[六~九 略][六~九 同左]
十 副次的に発する電波等の限度
十 [同左][1 略][1 同左]
2 測定器の条件等
2 [同左]
[⑴ 略][⑴ 同左]
⑵ 副次発射測定時のスペクトル分析器は以下のように設定する。
⑵ 副次発射測定時のスペクトル分析器は以下のように設定する。
中心周波数 探索された副次発射周波数中心周波数 探索された副次発射周波数掃引周波数幅 0Hz 掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上1GHz未満では100kHz、1分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上1GHz未満では100kHz、1GHz以上では1MHz GHz以上では1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 測定精度が保証される最小時間掃引時間 測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上データ点数 400点以上掃引モード 単掃引掃引モード 単掃引検波モード サンプル又はRMS検波モード サンプル
[3~6 略][3~6 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。