平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第244号)2023-06-27令和5年総務省告示第244号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000888827.pdf
告示改正総務省

平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第244号)

令和5年総務省告示第244号

告示日
令和5年6月27日(2023-06-27)
告示番号
令和5年総務省告示第244号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
3 ページ / 1,680 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:45:24+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十四号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年六月二十七日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (募集の適正な実施に係る基準)第三七条の二第二第一号及び第三百十四条の第二項第一号に規定する総務大臣第二条[同上]が定める基準は、次各号のいずれも該当することとする。[一略]定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用(法附則第七条第二項に規定する申告特例求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。準)条法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣第五条[同上]が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等各号いずれかに該当するも当該各号のいずれかに該当する返礼品等み交換させるために提供するものを含む。)であることとする。[一・二略]うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、該工程が食肉の熟成又は玄米の精白であ場合には、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものにととする。[四・五略]あって、当該返礼品等の価値当該提供するものの価値全体の七割以上であること。[七~九備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    (募集の適正な実施に係る基準)[一同上]地方税施行規則(昭和二九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指二地方税法施行規則(昭和二十九年理府令第二十三号)第一条の十六第二項規定する定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。(法三十七の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基(法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号総務大臣が定める基準)[一・二同上]三当該地方団体の区域内において返礼品等の製造加工そ工程うち主要な部分を行三当該地方団体区域内にお返礼品等の製造、加工そ他の工程のうち主要な部分うことにより相応の付加価値が生じているものであること。[四・五同上]六前各号に該返礼品等と当該返礼品等に附帯するもの合わせて提供するもので六前各号該当す返礼品等当該返礼品等の間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。[七~九同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号第二条及び第五条の規定は、令和五年十月一日以後に開始する期間に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)について適用し、同日前に開始した期間に係る指定については、なお従前の例による。

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