電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件(令和5年総務省告示第239号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000888363.pdf
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○総務省告示第二百三十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十九条の六第二項の規定に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を次のように定め、令和六年一月一日から施行する。
令和五年六月二十三日電気通信事業法施行規則第十九条の六第一項の規定により、料金指数(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十一条第一項に規定するものをいう。)を算出する際に用いるは、次のP0i 各号に掲げる特定電気通信役務にあっては、当該各号に定める方法により修正したものとする。
一この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に提供されている特定電気通信役務であって、施行日に料金額を変更するもの当該変更後の料金区分ごとに、施行日時点の料金を、次の式に総務大臣松本剛明より算出する指数(以下「修正指数」という。)で除する方法修正指数=Σ Pti’Si' / Σ P0i’Si'Pti’ は、変更後の料金区分に含まれる施行日の前日時点の通信の距離及び速度その他の料金区分に対応する施行日時点の料金額P0i’ は、変更後の料金区分に含まれる平成十二年四月一日時点の通信の距離及び速度その他の料金1頁
区分ごとの料金額Si' は、変更後の料金区分に含まれる施行日の前日時点の通信の距離及び速度その他の料金区分に対応する電気通信役務の令和四年度における供給量二施行日から新たに提供される特定電気通信役務施行日時点の料金を、類似する特定電気通信役務の修正指数で除する方法2頁