電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件(令和5年総務省告示第239号)2023-06-23告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000888363.pdf
告示新規制定総務省

電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件(令和5年総務省告示第239号)

告示番号 不明

告示日
令和5年6月23日(2023-06-23)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 637 文字
取得日時
2026-08-19 09:45

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百三十九号

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十九条の六第二項の規定に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を次のように定め、令和六年一月一日から施行する。

令和五年六月二十三日

総務大臣 松本 剛明

電気通信事業法施行規則第十九条の六第一項の規定により、料金指数(電気通信事業法(昭和五十P0i九年法律第八十六号)第二十一条第一項に規定するものをいう。)を算出する際に用いる は、次の各号に掲げる特定電気通信役務にあっては、当該各号に定める方法により修正したものとする。

一 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に提供されている特定電気通信役務であって

、施行日に料金額を変更するもの 当該変更後の料金区分ごとに、施行日時点の料金を、次の式に

より算出する指数(以下「修正指数」という。)で除する方法

修正指数=Σ Pti’Si' / Σ P0i’Si'

Pti’ は、変更後の料金区分に含まれる施行日の前日時点の通信の距離及び速度その他の料金区分に

対応する施行日時点の料金額

P0i’ は、変更後の料金区分に含まれる平成十二年四月一日時点の通信の距離及び速度その他の料金

区分ごとの料金額

Si' は、変更後の料金区分に含まれる施行日の前日時点の通信の距離及び速度その他の料金区分に

対応する電気通信役務の令和四年度における供給量

二 施行日から新たに提供される特定電気通信役務 施行日時点の料金を、類似する特定電気通信役

務の修正指数で除する方法

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