周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)2023-06-01令和5年総務省告示第203号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000884518.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)

令和5年総務省告示第203号

告示日
令和5年6月1日(2023-06-01)
告示番号
令和5年総務省告示第203号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 373 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:45:52+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十六号(呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年六月一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    二で規定する技術基準に係る簡易無線局とする。[二備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    一呼出名称記憶装置を装置しなければならない無線局は、設備規則第五十四条第二及び第一呼出名称記憶装置を装置しなければならない無線局は、設備規則第五十四条第二号で規定する技術基準に係る簡易無線局とする。[二同上二頁

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