周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)
令和5年総務省告示第201号
原文
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AI要約
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○総務省告示第二百一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。
令和五年六月一日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣松本剛明1/3
第2周波数割当表[1~7略][第1表略]変更後周波数割当表
第2表 27.5MHz – 10000MHz 第2周波数割当表[1~7同左][第1表同左]変更前周波数割当表
第2表[同左][略]国内分配(MHz) (4)
無線局の目的(5)
周波数の使用に関する条件(6)
[同左]国内分配(MHz) (4)
無線局の目的(5)
周波数の使用に関する条件(6)
[略][略][略][略][略][同左[同左][同左[同左][同左]465- 465.175 移動簡易無線通信業務用アナログ方式への割当ては、別表7-1による。使用は、令和6年11月30日までに限る。
デジタル方式への割当ては、別表7-3による。
]]移動465- 465.175 簡易無線通信業務用割当ては、別表7-1による。
使用は、令和6年11月30日までに限る。
[略][略][略][略][同左][同左[同左][同左]]
468.54375-移動簡易無線通信業アナログ方式への割当ては、別表7-
468.54375-移動簡易無線通信業割当ては、別表7-1による。
468.875 J87 務用1による。使用は、令和6年11月30日までに限る。
デジタル方式への割当ては、別表7-3による。
468.875 J87 務用使用は、令和6年11月30日までに限る。
気象衛公共業務用星(宇一般業務用宙から地球)
気象衛公共業務用星(宇一般業務用宙から地球)
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J86 J86 [略][略][略][略][同左][同左[同左][同左][第3表略][国内周波数分配の脚注略][別表1-1~別表7-2略]][第3表同左][国内周波数分配の脚注同左][別表1-1~別表7-2同左]
別表7-3 400MHz帯簡易無線局の周波数表
別表7-3 400MHz帯簡易無線局の周波数表
351.03125MHz以上351.63125MHz以下の周波数であって、351.03125MHz及び351.03125MHzに6.2
351.16875MHz以上351.38125MHz以下の周波数であって、351.16875MHz及び351.16875MHzに6.2 5kHzの自然数倍を加えたもの、465.034375MHz以上465.153125MHz以下の周波数であって、465 5kHzの自然数倍を加えたもの並びに467MHz以上467.4MHz以下の周波数であって、467MHz及び4 .034375MHz及び465.034375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、467MHz以上467.4MHz以下67MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたものの周波数であって、467MHz及び467MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに468.796875MH z以上468.853125MHz以下の周波数であって、468.796875MHz及び468.796875MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの[別表7-4~別表11-3略][国際周波数分配の脚注略]備考表中の[]の記載は注記である。
[別表7-4~別表11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]3/3