平成十八年総務省告示第四百二十九号(第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第210号)2023-06-02令和5年総務省告示第210号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000884482.pdf
告示改正総務省

平成十八年総務省告示第四百二十九号(第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第210号)

令和5年総務省告示第210号

改正の関係

告示日
令和5年6月2日(2023-06-02)
告示番号
令和5年総務省告示第210号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
5 ページ / 7,552 文字
取得日時
2026-08-19 09:45

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百十号

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。

令和五年六月二日

総務大臣 松本 剛明

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後改正前

(用語)

(用語)

第一条 この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以

第一条 この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以

下「法」という。)及び第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担下「法」という。)及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成

金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号。以下「算定規則」という。)において使用す十四年総務省令第六十四号。以下「算定規則」という。)において使用する用語の例によるほ

る用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところにか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

よる。

[一・二 略][一・二 同上]

三 前年度過不足額 次の式により算定する法第百九条第一項及び第百十条第二項の認可を受

三 前年度過不足額 次の式により算定する法第百九条第一項及び第百十条第二項の認可を受

けなければならない単位となる年度(以下「算定対象年度」という。)の前年度において支けなければならない単位となる年度(以下「算定対象年度」という。)の前年度において支

援機関が徴収する額から当該前年度の第一種適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計援機関が徴収する額から当該前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額と支

額と支援機関の支援業務に係る費用の額の合計額を控除した額をいう。

援機関の支援業務に係る費用の額の合計額を控除した額をいう。

前年度過不足額前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前々年度の1月の算定=算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を第一種負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の12 度の12月の算定対象電気通信番号の数を第一種負担金の額の算定に用いる月までの接月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月までの接続電気通信事続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の総額の合計額業者等ごとの負担金の総額の合計額+算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を第一種負担金の額の+算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に算定に用いる月から算定対象年度の前年度の12月の算定対象電気通信番号の数を第用いる月から算定対象年度の前年度の12月の算定対象電気通信番号の数を負担金の一種負担金の額の算定に用いる月までの第一種負担金の額に対応した第一種適格電額の算定に用いる月までの負担金の額に対応した適格電気通信事業者ごとの当該適気通信事業者ごとの当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額

-(算定対象年度の前年度の第一種適格電気通信事業者ごとの補てん対象額(算定対

-(算定対象年度の前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額(算定対象年度象年度の前年度において、算定規則第5条第2項の規定が適用された場合には同項の前年度において、算定規則第5条第2項の規定が適用された場合には同項に規定に規定する方法により控除する額(同項第1号に掲げる額に限る。)を控除した額する方法により控除する額(同項第1号に掲げる額に限る。)を控除した額とし、とし、同条第3項の規定が適用された場合には同項に規定する控除して得た額に満同条第3項の規定が適用された場合には同項に規定する控除して得た額に満たない額たない額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額(同項の規に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額(同項の規定により算定し定により算定した第一種交付金の額が零となる場合には零)とする。)の合計額た交付金の額が零となる場合には零)とする。)の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

四 予測前年度過不足額 次の式により算定する前年度過不足額の予測額をいう。

四 [同上]

予測前年度過不足額予測前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数又は予測算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した=算定対象電気通信番号の総数又は予測算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を第一種負担金の額の算算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用定に用いる月から算定対象年度の前年度の12月の算定対象電気通信番号の数を第一種いる月から算定対象年度の前年度の12月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の負担金の額の算定に用いる月までの接続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の総額算定に用いる月までの接続電気通信事業者等ごとの負担金の総額の合計額の合計額+算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を第一種負担金の額の+算定対象年度の前々年度の1月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に算定に用いる月から算定対象年度の前年度の12月の算定対象電気通信番号の数を第用いる月から算定対象年度の前年度の12月の算定対象電気通信番号の数を負担金の一種負担金の額の算定に用いる月までの第一種負担金の額に対応した第一種適格電額の算定に用いる月までの負担金の額に対応した適格電気通信事業者ごとの当該適気通信事業者ごとの当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額

-(算定対象年度の前年度の第一種適格電気通信事業者ごとの補てん対象額(算定対

-(算定対象年度の前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額(算定対象年度象年度の前年度において算定規則第5条第3項の規定が適用される場合には同項にの前年度において算定規則第5条第3項の規定が適用される場合には同項に規定す規定する控除して得た額に満たない額に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己る控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加え負担額を加えた額(同項の規定により算定した第一種交付金の額が零となる場合にた額(同項の規定により算定した交付金の額が零となる場合には零)とする。)のは零)とする。)の合計額合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)

(番号単価の算定方法)

(番号単価の算定方法)

第二条 番号単価は、原則として毎年度九月に次の式により算定するものとする。

第二条 [同上]番号単価番号単価

=合算番号単価=合算番号単価

×当該第一種適格電気通信事業者の補てん対象額×当該適格電気通信事業者の補てん対象額

÷第一種適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額÷適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額

2 前項の合算番号単価は、次の式により算定するものとする。

2 前項の合算番号単価は、次の式により算定するものとする。

合算番号単価合算番号単価

=(第一種適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額

+支援機関の支援業務に係る費用の額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-予測前年度過不足額)

-予測前年度過不足額)

÷算定対象年度の前年度の1月から算定対象年度の12 月までの間の予測算定対象電気通÷算定対象年度の前年度の1月から算定対象年度の12 月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計信番号の総数の合計

3 第一項の規定により算定した番号単価は、原則として算定対象年度の前年度の一月末から算

3 第一項の規定により算定した番号単価は、原則として算定対象年度の前年度の一月末から算定対象年度の六月末までの間における算定対象電気通信番号の数に係る接続電気通信事業者等定対象年度の六月末までの間における算定対象電気通信番号の数に係る接続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の額の算定に用いるものとする。

ごとの負担金の額の算定に用いるものとする。

4 算定対象年度の前年度の最終算定月が、前項に規定する番号単価を接続電気通信事業者等ご

4 算定対象年度の前年度の最終算定月が、前項に規定する番号単価を接続電気通信事業者等ごとの第一種負担金の額の算定に用いる期間中の月となる場合にあっては、同項の規定にかかわとの負担金の額の算定に用いる期間中の月となる場合にあっては、同項の規定にかかわらず、らず、第一項の規定により算定した番号単価は、原則として、当該期間中における算定対象年

第一項の規定により算定した番号単価は、原則として、当該期間中における算定対象年度の前度の前年度の最終算定月以外の月の算定対象電気通信番号の数に係る第一種負担金の額の算定年度の最終算定月以外の月の算定対象電気通信番号の数に係る負担金の額の算定に用いるものに用いるものとし、同年度の法第百十条第二項の認可の申請に係る第一種負担金の額の算定にとし、同年度の法第百十条第二項の認可の申請に係る負担金の額の算定に用いる当該適格電気用いる当該第一種適格電気通信事業者に係る前年度残余額(算定規則第二十七条第二項の残余通信事業者に係る前年度残余額(算定規則第二十七条第二項の残余の額をいう。以下同じ。)

の額をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信を算定する場合にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数に係る算定に用い番号の数に係る算定に用いるものとする。

るものとする。

(番号単価の修正)

(番号単価の修正)

第三条 前条第一項の番号単価は、原則として算定対象年度の四月に次の式により修正するもの

第三条 [同上]とする。

修正番号単価(本項の規定により修正した番号単価をいう。以下同じ。)

修正番号単価(本項の規定により修正した番号単価をいう。以下同じ。)

=合算番号単価=合算番号単価×(各第一種適格電気通信事業者の補てん対象額×(各適格電気通信事業者の補てん対象額+支援機関の支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合で案分した額+支援機関の支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合で案分した額

-当該第一種適格電気通信事業者に係る前年度過不足額

-当該適格電気通信事業者に係る前年度過不足額

-当該第一種適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額(当該番号単価を修正する

-当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額(当該番号単価を修正する月まで月までに支援機関が徴収する第一種負担金の予定額をいう。以下この項及び第3項にに支援機関が徴収する負担金の予定額をいう。以下この項及び第3項において同じ。

おいて同じ。))

-当該第一種適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額に対応した当該第一種適格

-当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気通信事業電気通信事業者の算定自己負担額者の算定自己負担額

-当該番号単価

-当該番号単価×当該第一種適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象×当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気通電気通信番号の数の最後の月の翌月から当該修正番号単価の適用を開始する算定対信番号の数の最後の月の翌月から当該修正番号単価の適用を開始する算定対象電気象電気通信番号の数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計通信番号の数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計))÷(第一種適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額

÷(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-前年度過不足額

-前年度過不足額

-第一種適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額

-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額

-第一種適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該第一種適格電気

-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気通信事業者の通信事業者の算定自己負担額の合計額算定自己負担額の合計額

-当該合算番号単価

-当該合算番号単価×第一種適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気×適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気通信番通信番号の数の最後の月の翌月から当該修正番号単価の適用を開始する算定対象電号の数の最後の月の翌月から当該修正番号単価の適用を開始する算定対象電気通信気通信番号の数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計)

番号の数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計)

[2 略][2 同上]

3 前項の規定により読み替えて適用する第一項の修正合算番号単価は、次の式により算定する

3 [同上]ものとする。

修正合算番号単価修正合算番号単価

=(第一種適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額+支援機関の支援業務に係る費用の額

-前年度過不足額

-前年度過不足額

-第一種適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額

-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額

-第一種適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該第一種適格電気

-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気通信事業者の通信事業者の算定自己負担額の合計額算定自己負担額の合計額

-前条第2項の合算番号単価

-前条第2項の合算番号単価×第一種適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気×適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気通信番通信番号の数の最後の月の翌月から第1項の修正番号単価の適用を開始する算定対号の数の最後の月の翌月から第1項の修正番号単価の適用を開始する算定対象電気象電気通信番号の数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計通信番号の数の月の前月までの間の予測算定対象電気通信番号の総数の合計))÷第1項の修正番号単価の適用を開始する算定対象電気通信番号の数の月から算定対

÷

第1項の修正番号単価の適用を開始する算定対象電気通信番号の数の月から算定対象年度の12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計象年度の12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計

4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の修正番号単価は、接続電

4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の修正番号単価は、接続電

気通信事業者等ごとの第一種負担金の額を算定する場合にあっては、原則としてその修正した気通信事業者等ごとの負担金の額を算定する場合にあっては、原則としてその修正した年度の

年度の七月末から最終算定月の前月(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合には十七月末から最終算定月の前月(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合には十二月)

二月)の月末までの間及び最終算定月が算定対象年度の十一月以前となる場合の当該最終算定の月末までの間及び最終算定月が算定対象年度の十一月以前となる場合の当該最終算定月の翌

月の翌月の月末から十二月末までの間(最終算定月が十一月となる場合には十二月末)におけ月の月末から十二月末までの間(最終算定月が十一月となる場合には十二月末)における算定

る算定対象電気通信番号の数に係る第一種負担金の額の算定に用いるものとし、算定対象年度対象電気通信番号の数に係る負担金の額の算定に用いるものとし、算定対象年度の法第百十条の法第百十条第二項の認可の申請に係る第一種負担金の額の算定に用いる当該第一種適格電気

第二項の認可の申請に係る負担金の額の算定に用いる当該適格電気通信事業者に係る前年度残

通信事業者に係る前年度残余額を算定する場合(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる余額を算定する場合(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合を除く。)にあっては

場合を除く。)にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数に係る算定に用い、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数に係る算定に用いるものとする。

るものとする。[5 略]

[

5 同上]

(端数処理)

(端数処理)

第四条 支援機関は、第二条第一項の規定により算定した番号単価又は前条第一項の修正番号単

第四条 支援機関は、第二条第一項の規定により算定した番号単価又は前条第一項の修正番号単

価について、小数点以下八位未満の端数があるときは、原則としてこれを四捨五入するものと価について、小数点以下八位未満の端数があるときは、原則としてこれを四捨五入するものと

する。ただし、第一種負担金の徴収期間及び算定対象電気通信番号の総数の増減の見込みを勘する。ただし、負担金の徴収期間及び算定対象電気通信番号の総数の増減の見込みを勘案して

案して必要があると認めるときは、当該端数を切り捨て又は切り上げることができるものとす必要があると認めるときは、当該端数を切り捨て又は切り上げることができるものとする。

る。[2 略]

[

2 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

← 一覧へ戻る