告示新規制定総務省
電気通信事業法施行規則第十四条の三第一項第二号ロの規定に基づく国際的な標準を定める件(令和5年総務省告示第213号)
令和5年総務省告示第213号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000884477.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百十三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条の三第一項第二号ロの規定に基づき、同条に規定する総務大臣が別に告示する国際的な標準を次のように定め、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年六月二日電気通信事業法施行規則第十四条の三第一項第二号ロに規定する国際的な標準は、国際電気通信連合標準化部門の勧告に定める規格のうち、次のいずれかとする。
総務大臣松本剛明一ITU-TJ. 222 二ITU-TJ. 224 三ITU-TJ. 225 1頁