昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第208号)2023-06-02令和5年総務省告示第208号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000884396.pdf
告示改正総務省

昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第208号)

令和5年総務省告示第208号

告示日
令和5年6月2日(2023-06-02)
告示番号
令和5年総務省告示第208号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
3 ページ / 3,369 文字
取得日時
2026-08-19T09:45:33+09:00

原文

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○総務省告示第二百八号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示

第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。

令和五年六月二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

1頁

改正後改正前(警察機関等の端末設備に送信する情報)

(警察機関等の端末設備に送信する情報)

第四条規則第三十五条の二の四第二号(第四十五条の八第三項において読み替えて準用する場合並びに第四十四条の二第二項及び第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。[一~三略]

第四条規則第三十五条の二の四第二号(第四十五条の八第三項において読み替えて準用する場合並びに第四十五条第二項及び第五十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。[一~三同上]2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第四十四条の二第五項、第四十五条の八第七項及び第五十四条第二項において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第四十五条第五項、第四十五条の八第七項及び第五十四条第二項において読み替えて準用する場合並びに第三十五条の二十第二項、第三

第三十六条の六第二項、第四十五条の八第五項、第五十三条第二項及び第五十五条第二項にお十六条の六第二項、第四十五条の八第五項、第五十三条第二項及び第五十五条第二項においていて準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。

[一~三略][3・4略](総合品質)

準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。[一~三同上][3・4同上](総合品質)

第五条規則第三十五条の二(規則第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十四条の二第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において

第五条規則第三十五条の二(規則第三十五条の五の二、第三十五条の十一、第四十五条第四項、第四十五条の八第四項及び第六項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項において読み読み替えて準用する場合並びに第四十四条の二第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条ITU-TG.第一項において準用する場合を含む。)の規定による総合品質の基準は、ITU-TG. 114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。

替えて準用する場合並びに第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による総合品質の基準は、ITU-TG. 114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。

ITU-TG.[2・3略](ネットワーク品質)

[2・3同上](ネットワーク品質)

第六条規則第三十五条の二の二(規則第四十四条の二第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。

第六条規則第三十五条の二の二(規則第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。

[一・二略][2略]3第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十四条の二第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通[一・二同上][2同上]3第一項の規定は、規則第三十五条の十二、第四十五条第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の二の規定により電気通信事信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。こ業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準について準用する。この場の場合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「合において、前項第一号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業事業用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信用電気通信設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置すを提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)」と、前項第二号中「設置するメるメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(タルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備(電気電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインタ通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネ2頁

ーネットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。(安定品質)

ットプロトコル電話用設備に限る。)」と読み替えるものとする。(安定品質)

第七条規則第三十五条の二の三(規則第四十四条の二第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が講じなければな

第七条規則第三十五条の二の三(規則第四十五条第一項、第四十五条の八第一項及び第五十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信事業者が講じなければならならない措置は、メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務い措置は、メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務がアがアナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話ナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設用設備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。

備を除く。)を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるいずれかの措置とする。

[一・二略][2略]3規則第三十五条の十三、第四十四条の二第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。

[一・二同上][2同上]3規則第三十五条の十三、第四十五条第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。

[一・二略][4略][一・二同上][4同上](第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)

(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)

第八条[略]

第八条[同上](第一種適格電気通信事業者の第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)

第九条[略]

備考表中の[]の記載は注記である。

(適格電気通信事業者の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)第九条[同上]3頁

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