電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第206号)
令和5年総務省告示第206号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000882073/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000882073.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ項目表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百六号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和五年六月一日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一・二 略] 三 施行規則第二十三条の二第四項第一号ロの交換等設備であって、次に掲げるもの イ 一の都道府県の区域内における通信を行うもの(ルータにあっては、前号に掲げる設備に 該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものに限る。) ロ 専ら異なる都道府県の区域間における通信を行うもの(データ伝送役務(当該電気通信事 業者がインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型の電気通信 役務に限り、トンネリングプロトコルにより通信路を設定するものを除く。以下同じ。)又はIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の 役務をいう。以下同じ。)の提供の用に供されるものに限る。) ハ 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続し、前号に掲げる設備に該当するルータにより 交換等が行われる通信の交換等を行うルータであって、IP電話の提供の用に供されるもの 四 施行規則第二十三条の二第四項第二号イ及びロの伝送路設備 五 施行規則第二十三条の二第四項第二号ハの伝送路設備(データ伝送役務又はIP電話の提供の用に供されるものに限る。) 六 [略] 七 [略] 別表
区域 電気通信事業者 宮城県 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 群馬県 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 埼玉県 株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム東京 [略] [略] 東京都 株式会社ジェイコム東京株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム千葉株式会社ジェイコム湘南・神奈川 [略] [略] 富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域 株式会社ケーブルテレビ富山株式会社オプテージ 改正前
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一・二 同上] 三 施行規則第二十三条の二第四項第一号ロの交換等設備(ルータにあっては、前号に掲げる設 備に該当するルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものに限る。) [新設] 四 施行規則第二十三条の二第四項第二号の伝送路設備(単位指定区域内における通信を行うものに限る。) [新設] 五 [同上] 六 [同上] 別表
単位指定区域電気通信事業者 埼玉県株式会社ジェイコム埼玉・東日本 [同上] [同上] 東京都株式会社ジェイコム東京 [ 同上][ 同上]富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域株式会社 ケーブルテレビ富山備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
石川県 株式会社オプテージ 福井県 福井ケーブルテレビ株式会社株式会社オプテージ 長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を除く区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を併せた区域 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ 岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せた区域 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ [略] [略] 愛知県 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ 三重県 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ [略] [略] 京都府 株式会社オプテージ株式会社ジェイコムウエスト 大阪府 株式会社オプテージ株式会社ジェイコムウエスト近鉄ケーブルネットワーク株式会社 [略] [略] 香川県 株式会社STNet 愛媛県 株式会社STNet 高知県 株式会社STNet 福岡県 株式会社ジェイコム九州 熊本県 株式会社ジェイコム九州 大分県 大分ケーブルテレコム株式会社 [略] [略] 福井県 福井ケーブルテレビ株式会社 岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を併せた区域 中部テレコミュニケーション株式会社 [同上] [同上] 愛知県 中部テレコミュニケーション株式会社 三重県 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社ZTV [同上] [同上] 京都府 株式会社オプテージ 大阪府 株式会社オプテージ株式会社ジェイコムウエスト [同上] [同上] 香川県 株式会社STNet 高知県 株式会社STNet 福岡県 株式会社ジェイコム九州株式会社QTnet 大分県 大分ケーブルテレコム株式会社 [同上] [同上] 附則
この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。