電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第5号)
令和5年個人情報保護委員会・総務省告示第5号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000881007/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 1 ページ通常 7 ページ
○個人情報保護委員会・総務省告示第五号
電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行に伴い、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)の一部を次のように改正し、令和五年六月十六日から施行する。
令和五年五月十八日
個人情報保護委員会委員長 丹野美絵子
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン目次[第一章~第三章 略]第四章 特定利用者情報の適正な取扱い(第四十五条―第五十条) 第五章 外部送信に係る利用者に関する情報の取扱い(第五十一条) 第六章 雑則(第五十二条) (目的) 第一条 本ガイドラインは、電気通信事業の公共性及びデジタル社会の進展に伴い利用者に関する情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、通信の秘密に属する事項その他の個人情報を含む利用者に関する情報の適正な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守すべき基本的事項を定めることにより、電気通信役務の利便性の向上を図るとともに、利用者の権利利益を保護することを目的とする。 (適用対象) 第二条 本ガイドラインの規定は、利用者に関する情報の適正な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守すべき基本的事項を定めるものとして、解釈され、及び運用される。 [2 略] 3 電気通信事業者は、第二章に規定する個人情報の取扱いに関する共通原則を遵守するほか、第三章から第五章までの規定に従い利用者に関する情報を適正に取り扱わなければならない。 (定義) 第三条 本ガイドラインにおいて使用する用語は、法第二条及び法第十六条において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 [削る] 一 電気通信 電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。 二 電気通信設備 電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。 三 電気通信役務 電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。 四 [略] 五 電気通信事業者 電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業を いう。)を行う者をいう。 六 指定電気通信事業者 電気通信事業法第二十七条の五の規定により指定された電気通信事 業者をいう。 七 利用者 電気通信事業法第二条第七号に規定する利用者をいう。 八 [略] 九 特定利用者情報 電気通信事業法第二十七条の五に規定する特定利用者情報をいう。 第四章 特定利用者情報の適正な取扱い
改正前
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン目次[第一章~第三章
同上][新設][新設]第四章雑則(第四十五条) (目的) 第一条 本ガイドラインは、電気通信事業の公共性及びデジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、通信の秘密に属する事項その他の個人情報の適正な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守すべき基本的事項を定めることにより、電気通信役務の利便性の向上を図るとともに、利用者の権利利益を保護することを目的とする。 (適用対象) 第二条 本ガイドラインの規定は、個人情報の適正な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守すべき基本的事項を定めるものとして、解釈され、及び運用される。 [2同上] 3 電気通信事業者は、第三章に規定する各種情報については、第二章に規定する個人情報の取扱いに関する共通原則を遵守するほか、第三章の規定に従い適正に取り扱わなければならない。 (定義) 第三条 [同上] 一 電気通信事業者 電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に定める電気通信事業をいう。)を行う者をいう。[新設][新設] 二電気通信役務電気通信事業法第二条第三号に定める電気通信役務をいう。三[同上][新設][新設]四利用者 電気通信役務を利用する者をいう。五[同上][新設][新設](情報取扱規程)
第四十五条 指定電気通信事業者は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下この章において「情報取扱規程」という。)を定め、電気通信事業法第二十七条の五の規定による指定の日から三月以内に、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)様式第十五の四の届出書に、当該情報取扱規程を添えて、総務大臣に届け出なければならない。
一 特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に
関する次に掲げる事項
イ 組織的安全管理措置に関すること。
ロ 人的安全管理措置に関すること。
ハ 物理的安全管理措置に関すること。
ニ 技術的安全管理措置に関すること。
ホ 次条第一項第三号ロ⑴、ハ又はニに規定する場合にあっては、当該特定利用者情報の適
正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の把握の体制に関すること。
二 特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監
督に関する次に掲げる事項
イ 委託先の選定の方法に関すること。
ロ 委託契約において定める特定利用者情報の取扱いに関すること。
ハ 委託先における特定利用者情報の取扱状況の把握の体制及び方法に関すること。
三 次条第一項に規定する情報取扱方針の策定及び公表に関する事項
四 第四十七条第一項の規定による評価に関する次に掲げる事項
イ 当該評価の実施並びに当該評価の結果の情報取扱規程及び情報取扱方針への反映の体制に関すること。
ロ 当該評価を行う項目、方法及び頻度に関すること。
五 特定利用者情報を取り扱う従事者に対する監督に関する事項
2 指定電気通信事業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、電気通信事業法施行規則様式第十五の五の届出書を提出する方法により、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
(情報取扱方針)
第四十六条 指定電気通信事業者は、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、次に掲げる事項に関する方針(以下この章において「情報取扱方針」という。)を定め、電気通信事業法第二十七条の五の規定による指定の日から三月以内に、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。この場合において、当該事項については、利用者が容易に確認できるようにするものとする。
一 取得する特定利用者情報の内容(当該特定利用者情報を取得する方法を含む。)に関する
事項
二 特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項
三 特定利用者情報の安全管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 安全管理措置の概要
ロ 次の⑴又は⑵に掲げる場合にあっては、当該⑴又は⑵に掲げる場合の区分に応じ、当該
⑴又は⑵に定める事項
⑴ 外国に設置される電気通信設備に特定利用者情報を保存する場合(⑵に掲げる場合を
除く。) 当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそ
れのある当該外国の制度の有無
⑵ ⑴に規定する電気通信設備が第三者により設置されたものである場合において、当該
電気通信設備が設置された外国の名称を知ることが困難なとき 当該第三者の名称
ハ 外国に所在する第三者に特定利用者情報の取扱いを委託する場合にあっては、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制
度の有無
ニ 外国に所在する第三者が提供する電気通信役務であって、情報の保存を目的とするものを利用して特定利用者情報を保存する場合にあっては、当該外国の名称及び当該特定利用
者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無
四 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項
五 過去十年間(電気通信事業法第二十七条の五の規定により指定されている期間が十年に満
たない場合には、当該期間)に生じた電気通信事業法第二十八条第一項第二号イ及び第五十
条第一項に掲げる事故の時期及び内容の公表に関する事項
2 指定電気通信事業者は、情報取扱方針を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特定利用者情報の取扱状況の評価等)
第四十七条 指定電気通信事業者は、毎事業年度、直近の事業年度における社会情勢、技術の動向、外国の制度、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に対する脅威その他の状況の変化を踏まえ、特定利用者情報の取扱いの状況について、少なくとも次に掲げる事項に係る評価を実施しなければならない。
一 直近の事業年度における情報取扱規程及び情報取扱方針の遵守状況
二 直近の事業年度における特定利用者情報の漏えい
2 前項の規定は、電気通信事業法第二十七条の五の規定による指定の日を含む事業年度の翌事業年度から適用する。この場合において、当該翌事業年度における同項の規定の適用については、同項中「直近の事業年度」とあるのは、「電気通信事業法第二十七条の五の規定による指定の日から当該指定の日を含む事業年度の最終日までの間」とする。
3 指定電気通信事業者は、第一項の規定による評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならない。
(特定利用者情報統括管理者)
第四十八条 指定電気通信事業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、電気通信事業法第二十七条の五の規定による指定の日から三月以内に、事業運
営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから、特定利用者情報統括管理者を選任しなければならない。
一 電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の
取扱いに関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有すること。
イ 電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の取扱いに関する安全管理又は法令に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務
二 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。
2 指定電気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を提出する方法により、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した特定利用者情報統括管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の場合にあっては、その理由
3 前項の届出書には、選任された特定利用者情報統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第一項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
(特定利用者情報統括管理者等の義務)
第四十九条 特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 指定電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
(特定利用者情報の漏えいの報告)
第五十条 指定電気通信事業者は、電気通信業務に関し特定利用者情報(電気通信事業法第二十七条の五第二号に掲げる情報であって次の各号のいずれかに該当するものに限る。)の漏えいが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
一 当該情報に含まれる利用者(電気通信事業法第二条第七号イに掲げる者に限る。)の数が
千を超えるもの
二 特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度に基づき、外国政
府に提供を行ったもの
2 前項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由を知った後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について電気通信事業法施行規則様式第五十の二の二により特定利用者情報の漏えいを知った日から三十日以内に報告書を提出しなければならない。
第五章 外部送信に係る利用者に関する情報の取扱い[新設](情報送信指令通信に係る通知等)
第五十一条 ブラウザその他のソフトウェア(利用者が使用するパーソナルコンピュータ、携帯電話端末又はこれらに類する端末機器においてオペレーティングシステムを通じて実行されるものに限る。第四項において同じ。)により、次の各号のいずれかに該当する電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。以下この条において同じ。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、第五項各号に掲げる事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。
一 他人の通信を媒介する電気通信役務
二 その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から
受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気
通信役務
三 入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応
して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。第四項において同じ。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を
有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
四 前号に掲げるもののほか、不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電
気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって、不特定の利用者による情報の
閲覧に供することを目的とするもの
2 前項の規定により利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするときは、次の各号のいずれにも該当する方法により、第五項各号に掲げる事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。
一 日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること。
二 操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるよ
うにすること。
三 前二号に掲げるもののほか、利用者が第五項各号に掲げる事項について容易に確認できる
ようにすること。
3 前項の利用者に通知する場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。
一 第五項各号に掲げる事項又は当該事項を掲載した画面の所在に関する情報を当該利用者の
電気通信設備の映像面に即時に表示すること(当該事項の一部のみを表示する場合には、利
用者がその残部を掲載した画面に容易に到達できるようにすること。)。
二 前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること。
4 第二項の利用者が容易に知り得る状態に置く場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。
一 情報送信指令通信を行うウェブページ又は当該ウェブページから容易に到達できるウェブ
ページにおいて、次項各号に掲げる事項を表示すること。
二 情報送信指令通信を行うソフトウェアを利用する際に、利用者の電気通信設備の映像面に
最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、次項各号に掲げる
事項を表示すること。
三 前二号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること。
5 第一項の規定により当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなけ
ればならない事項は、情報送信指令通信ごとに、次に掲げる事項とする。
一 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関
する情報の内容
二 前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる
者の氏名又は名称
三 第一号に規定する情報の利用目的
6 第一項の規定は、次に掲げる情報に係る情報送信指令通信については、適用しない。
一 当該利用者が当該電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要なものとして次に掲
げる情報であって、その必要の範囲内において送信されるもの
イ 当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の
映像面に適正に表示するために必要な情報その他当該電気通信役務の提供のために真に必
要な情報
ロ 当該利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した情報を当該利用者の電気通信設
備の映像面に再表示するために必要な情報
ハ 当該利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した認証に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に再表示するために必要な情報
ニ 当該電気通信役務に対する不正な行為の検知等を行い、又は当該不正な行為による被害の軽減等を図るために必要な情報
ホ 当該電気通信役務の提供に係る電気通信設備の負荷を軽減させるために必要な情報その
他の当該電気通信設備の適切な運用のために必要な情報
二 当該電気通信事業者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電
気通信設備に送信した識別符号(電気通信事業者が、電気通信役務の提供に際し、利用者を
他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)であっ
て、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当該電気通信事業者の電気通信
設備を送信先として送信されることとなるもの
三 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信され
ることについて当該利用者が同意している情報
四 当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がイに規定する措
置の適用を求めていない情報
イ 利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置(以下この号において
「オプトアウト措置」という。)を講じていること。
⑴ 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信
⑵ 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用
ロ 次に掲げる事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。
⑴ オプトアウト措置を講じている場合にあっては、その旨
⑵ オプトアウト措置がイ⑴又は⑵のいずれの行為を停止するものであるかの別
⑶ オプトアウト措置に係る利用者の求めを受け付ける方法
⑷ 利用者がオプトアウト措置の適用を求めた場合において、当該電気通信役務の利用が制限されることとなるときは、その内容
⑸ 情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)の内容
⑹ ⑸に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
⑺ ⑸に規定する情報の利用目的
第六章 [略]第四章 [同上]
(ガイドラインの見直し)
(ガイドラインの見直し)
第五十二条 [略]
第四十五条 [同上][2 略][2 同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。