電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件(令和5年総務省告示第183号)
令和5年総務省告示第183号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000877623/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000877623.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百八十三号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十五条の七の五第三号の規定に基づき、同号の電気通信役務を次のとおり定め、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律
第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年四月二十七日
総務大臣 松本 剛明
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
一 光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるIP電話(インターネットプロ
トコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいい、電気通信事業法施行規則第
十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)
二 セルラーLPWA(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を用
いる電気通信役務(電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第二号に該当するものを除く。)