告示新規制定総務省
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の規定に基づく卸電気通信役務を告示する件(令和5年総務省告示第183号)
令和5年総務省告示第183号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000877623.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第百八十三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十五条の七の五第三号の規定に基づき、同号の電気通信役務を次のとおり定め、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律
第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年四月二十七日電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げるも総務大臣松本剛明のとする。
一光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供されるIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいい、電気通信事業法施行規則第十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)
二セルラーLPWA(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項及び第五項又は同条第一項及び第六項で定める条件に適合する無線設備をいう。)を用いる電気通信役務(電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第二号に該当するものを除く。)
1頁