電波法施行規則第四十三条の三第一項の規定に基づく基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項を定める件を廃止する件(令和5年総務省告示第176号)2023-04-14令和5年総務省告示第176号総務省情報流通行政局放送政策課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000875920.pdf
告示廃止総務省

電波法施行規則第四十三条の三第一項の規定に基づく基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項を定める件を廃止する件(令和5年総務省告示第176号)

令和5年総務省告示第176号

告示日
令和5年4月14日(2023-04-14)
告示番号
令和5年総務省告示第176号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 200 文字
取得日時
2026-08-19T09:46:23+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000875920.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第百七十六号電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第二百七十六号(電波法施行規則第四十三条の三第一項の規定に基づく基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項を定める件)は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日)限り、廃止する。

令和五年四月十四日総務大臣松本剛明一頁

← 一覧へ戻る