電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件(令和5年総務省告示第175号)
令和5年総務省告示第175号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000875919/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000875919.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百七十五号
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二百十七条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日)から施行する。
令和五年四月十四日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
三 提出することができる書類は、次のとおりとする。 5 略][1~ 1 1 6 規則第九十一条の二第一項の規定に基づく別表第二十一号の二の様 式の表の部分 1 7 6 [略]~ 5 5 7 規則第百九十八条第四項の規定に基づき報告する書類 5 8 規則第二百三条の二第一項の規定に基づく別表第六十四号の二の様 式の表の部分 5 9 [略] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く
改正前
三 提出することができる書類は、次のとおりとする。 5同上][1~ 1[新設]1 65[同上 ]~ 556規則第百九十八条第二項の規定に基づき報告する書類[新設]57[同上]全体に付した傍線は注記である。