第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を変更する件(令和5年総務省告示第179号)2023-04-14令和5年総務省告示第179号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000875739.pdf
告示改正総務省

第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を変更する件(令和5年総務省告示第179号)

令和5年総務省告示第179号

告示日
令和5年4月14日(2023-04-14)
告示番号
令和5年総務省告示第179号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 621 文字
取得日時
2026-08-19T09:46:32+09:00

原文

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○総務省告示第百七十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、令和三年総務省告示第四十号(第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日)から施行する。

令和五年四月十四日次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

[一~八略]九特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項[一~八同上]九[同上]変更後変更前[1・2略]3本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十四第二項、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第二十五条の四第三項及び別表第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。

[1・2同上]3本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十四第二項、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。

[4~ 1 0 略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[4~ 1 0 同上]二頁

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