告示改正総務省
第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を変更する件(令和5年総務省告示第178号)
令和5年総務省告示第178号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000875738/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000875738.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百七十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十四号(第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日)から施行する。
令和五年四月十四日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
変更後 変更前 [一~五 略]六 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項 [1・2 略] 3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十 一号。以下「法」という。)第二十七条の十四第二項、無線局免許手続規則(昭和二十五年 電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第二十五条の四第三項及び別表 第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出 しなければならない。 ㈠ 法第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第三項及び別表第一に規定する事Hz項にあっては、三・七 G Hz帯及び四・五 G Hz帯の範囲並びに二八 G 帯の範囲ごとに開設計画に記載すること。 ㈡ 法第二十七条の十四第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、次に掲げるものを開設計画に記載すること。なお、指定することができる周波数の帯域幅の上限は、Hz一の申請者ごとに三・七 G Hz帯及び四・五 G Hz帯に係る申請にあっては二〇〇 M Hz、二八 G 帯Hzに係る申請にあっては四〇〇 M とする。 [⑴・⑵ 略] 4 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項各号、本開設指針第二項 から前項まで及び第一号から前号までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する 要件を満たしている申請のうち、前号㈠の希望する周波数の範囲に係る開設計画の部分に対Hzして、三・七 G Hz帯及び四・五 G Hz帯のものから順にするものとする。ただし、二八 G 帯の開Hz設計画の認定をする場合において、三・七 G Hz帯及び四・五 G 帯の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者にあっては、第六号の周波数の指定のみ行うものとする(次号にお いて同じ。)。 [5 略] 6 開設計画の認定に係る法第二十七条の十四第四項の規定による周波数の指定は、前二号にHzおいて認定開設者に該当することとなる全ての者の申請について、三・七 G 帯及び四・五 GHz Hz帯の範囲並びに二八 G 帯の範囲ごとに別表第三の一の事項(当該申請が既存事業者のもののみの場合以外の場合は、1から8までに掲げる事項に限る。以下この号において同じ。 )への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが高いものから順にその周波数のHz範囲の希望を優先するとともに、三・七 G Hz帯及び四・五 G 帯の周波数の指定にあっては第Hz三号㈡⑴に基づき一〇〇 M Hzの帯域幅ごと並びに二八 G 帯の周波数の指定にあっては第三号Hz㈡⑵に掲げる周波数の範囲に基づき四〇〇 M Hzの帯域幅ごとに行う。ただし、三・七 G 帯及Hzび四・五 G Hz帯の周波数の指定であって、六から一〇〇 M の帯域幅の周波数の指定を受けて 認定開設者に該当することとなる者を減じた数が一以上の場合にあっては、別表第三の一のHz事項への適合の度合いが高いもの(指定を希望する周波数の帯域幅の合計が二〇〇 M のものに限る。)から順にその周波数の範囲の希望を優先して指定することとし、当該事項への適 合の度合いが同じ申請がある場合にあっては、別表第三の二の事項への適合の度合いを審査 し、当該事項への適合の度合いの高いものの周波数の範囲の希望を優先して指定する。 [一~五 同上]六 [同上] [1・2 同上] 3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十 一号。以下「法」という。)第二十七条の十三第二項、無線局免許手続規則(昭和二十五年 電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第二十五条の四第二項及び別表 第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出 しなければならない。 ㈠ 法第二十七条の十三第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に規定する事Hz項にあっては、三・七 G Hz帯及び四・五 G Hz帯の範囲並びに二八 G 帯の範囲ごとに開設計画に記載すること。 ㈡ 法第二十七条の十三第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、次に掲げるものを開設計画に記載すること。なお、指定することができる周波数の帯域幅の上限は、Hz一の申請者ごとに三・七 G Hz帯及び四・五 G Hz帯に係る申請にあっては二〇〇 M Hz、二八 G 帯Hzに係る申請にあっては四〇〇 M とする。 [⑴・⑵ 同上] 4 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十三第四項各号、本開設指針第二項 から前項まで及び第一号から前号までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する 要件を満たしている申請のうち、前号㈠の希望する周波数の範囲に係る開設計画の部分に対Hzして、三・七 G Hz帯及び四・五 G Hz帯のものから順にするものとする。ただし、二八 G 帯の開Hz設計画の認定をする場合において、三・七 G Hz帯及び四・五 G 帯の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者にあっては、第六号の周波数の指定のみ行うものとする(次号にお いて同じ。)。 [5 同上] 6 開設計画の認定に係る法第二十七条の十三第四項の規定による周波数の指定は、前二号にHzおいて認定開設者に該当することとなる全ての者の申請について、三・七 G 帯及び四・五 GHz Hz帯の範囲並びに二八 G 帯の範囲ごとに別表第三の一の事項(当該申請が既存事業者のもののみの場合以外の場合は、1から8までに掲げる事項に限る。以下この号において同じ。 )への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが高いものから順にその周波数のHz範囲の希望を優先するとともに、三・七 G Hz帯及び四・五 G 帯の周波数の指定にあっては第Hz三号㈡⑴に基づき一〇〇 M Hzの帯域幅ごと並びに二八 G 帯の周波数の指定にあっては第三号Hz㈡⑵に掲げる周波数の範囲に基づき四〇〇 M Hzの帯域幅ごとに行う。ただし、三・七 G 帯及Hzび四・五 G Hz帯の周波数の指定であって、六から一〇〇 M の帯域幅の周波数の指定を受けて 認定開設者に該当することとなる者を減じた数が一以上の場合にあっては、別表第三の一のHz事項への適合の度合いが高いもの(指定を希望する周波数の帯域幅の合計が二〇〇 M のものに限る。)から順にその周波数の範囲の希望を優先して指定することとし、当該事項への適 合の度合いが同じ申請がある場合にあっては、別表第三の二の事項への適合の度合いを審査 し、当該事項への適合の度合いの高いものの周波数の範囲の希望を優先して指定する。 7 前三号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示され た期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請につい て、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。9 略][8~ 1 7 前三号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十三第三項の規定により公示され た期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請につい て、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。9 同上][8~ 1 備考 表中の[ ]の記載は注記である。